2025.02.28

給付金について

派遣でも失業保険はもらえる?契約期間が満了になったときの選択肢も紹介

派遣社員として働いている場合、契約満了後の雇用が不安になることも多いでしょう。次の仕事が決まっていない場合、収入が途絶えてしまう可能性もあります。そのようなときに活用できるのが失業保険です。派遣社員であっても、一定の条件を満たせば失業手当を受給できます。

本記事では、派遣社員が契約満了後に失業保険をもらうための条件や手続きの流れ、さらに契約満了後の選択肢について詳しく解説します。

 

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契約満了による退職者も失業保険をもらえる?

契約満了による退職でも、失業保険を受け取ることは可能です。契約期間が終了すると基本的には自己都合退職として扱われますが、通常の自己都合退職とは異なり、失業保険の受給に関する給付制限がありません。

通常、自己都合退職の場合は2ヵ月間の給付制限が設けられています。しかし、契約期間満了による退職であれば制限がなく、7日間の待期期間を終えたあと、失業認定を受け次第すぐに失業手当を受け取れます。

失業保険とは

失業保険とは、労働者が失業した際や雇用の継続が困難になった場合に、生活の安定を図るために支給される給付制度です。正式には「雇用保険」と呼ばれ、一定の条件を満たした場合に失業手当を受け取れます。

雇用保険に加入している労働者が失業した場合、求職活動を行いながら安定した生活を維持できるように設計されています。

自己都合退職とは

自己都合退職とは、労働者自身の意思や個人的な事情で退職することを指します。具体的な理由として、以下のようなものが挙げられます。

  • 結婚
  • 出産
  • 育児
  • 介護
  • 転居
  • 転職 など

 

自己都合退職の場合、失業保険の給付を受けるためには7日間の待期期間が必要です。その後、2ヵ月の給付制限期間があります。ただし、2025年4月からは1か月に短縮される予定です。待機期間中は基本手当は支給されないため、退職後の生活設計には注意が必要です。

会社都合退職とは

会社都合退職とは、企業側の都合や事情により労働者が退職を余儀なくされるケースを指します。具体的には、以下のような理由が該当します。

  • リストラ
  • 事業縮小
  • 倒産
  • 解雇
  • 退職勧奨
  • 労働条件の大幅な変更
  • 賃金未払い
  • 過重労働
  • ハラスメント など

 

会社都合退職の場合、自己都合退職とは異なり給付制限期間がありません。さらに、失業手当の所定給付日数も長く設定されており、労働者にとってより有利な条件となっています。

待期期間とは

待期期間とは、ハローワークで求職の申し込みを行い、受給資格が決定した日から7日間のことを指します。

待機期間中は、失業状態にあることを確認するためのもので、失業手当は支給されません。待期期間中にアルバイトなどの労働を行うと、働いた日数分だけ待期期間が延長されるため、注意が必要です。

給付制限期間とは

給付制限期間とは、自己都合退職の場合に適用される失業保険の受給開始までの制限期間です。自己都合退職者は、7日間の待期期間を経たあと給付制限期間が終了してから失業保険を受け取れます。

2020年10月1日以降、給付制限期間は原則として2ヵ月に短縮されましたが、2025年4月からは1ヵ月に短縮される予定です。ただし、過去5年間に3回以上自己都合退職をしている場合など、特定の条件下では給付制限期間が延長される可能性があります。

契約満了で失業保険をもらう条件

契約期間が満了した場合でも、一定の条件を満たせば失業保険を受給できます。主な条件について、以下で詳しく見ていきましょう。

雇用保険に加入している

失業保険を受給するためには、雇用保険に加入していることが必須です。雇用保険に加入するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  • 31日以上の雇用見込み
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上

 

まず、雇用契約を結ぶ際に、31日以上継続して雇用される見込みがあることが求められます。短期間のアルバイトや日雇いの仕事では、この基準を満たさない場合があります。次に、1週間の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。例えば、週3日勤務で1日4時間の場合、週の労働時間が12時間となるため、雇用保険には加入できません。

また、失業保険を受給するには、ハローワークで申請を行う必要があります。申請時には「離職票」が必要となり、これは雇用主が発行する書類です。離職票が手元に届かない場合は受給手続きが遅れる可能性があるため、退職時に確実に受け取ってください。

就労の意志と能力がある

失業保険を受給するためには、単に退職しただけではなく、働く意思と能力があることが求められます。失業保険が再就職を支援する制度であるためです。

具体的には、ハローワークで求職申請を行い、定期的に求職活動を続ける必要があります。求職活動の実績は、失業保険の受給資格を維持するために必要な要素であり、ハローワークでの相談や求人応募の記録が求められます。

また、就職する意思がない場合は、基本手当を受け取れません。例えば、退職後しばらく働く予定がない場合や、就職活動を行わない場合は、受給資格が認められないため注意が必要です。

離職前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある

失業保険を受給するためには一定期間以上、雇用保険に加入していた実績が必要です。この期間を「被保険者期間」と呼び、通常は離職日以前2年間に通算して12ヵ月以上の加入期間が求められます。

ただし、契約期間満了時に更新を希望したにもかかわらず更新されなかった場合や、病気や出産、配偶者の転勤などやむを得ない理由で離職した場合は、特定理由離職者として扱われます。特定理由離職者の場合は受給資格の要件が緩和され、離職日以前1年間に通算6ヵ月以上の被保険者期間があれば受給可能です。

例えば、6ヵ月ごとの契約更新を繰り返していた労働者が、契約更新を希望したにもかかわらず雇用主の都合で契約が終了した場合、特定理由離職者として認められる可能性があります。

失業保険の支給額

失業保険の受給額は、基本的に「給付日数 × 基本手当日額」で計算されます。基本手当日額は、離職前の賃金水準に応じて決定され、一般的には離職前の賃金の50~80%程度です。

計算手順は以下のとおりです。

1. 賃金日額の計算方法:退職前6カ月の賃金合計 ÷ 180
2. 基本手当日額の計算方法:賃金日額 × 給付率
3. 基本手当総額の計算方法:基本手当日額 × 給付日数

退職前6ヵ月の賃金合計が180万円の場合、賃金日額は180万円 ÷ 180 = 10,000円となります。この場合、給付率が60%であれば、基本手当日額は10,000円 × 0.6 = 6,000円です。さらに、給付日数が90日であれば、受給総額は6,000円 × 90 = 540,000円となります。

給付率は、離職時の年齢や退職前の賃金に応じて異なります。賃金が低いほど給付率は高くなり、逆に賃金が高いと給付率は低くなることが一般的です。

基本手当日額には年齢別に上限が設けられています。また、一定額を下回る場合は、最低額が適用されます。受給額を正確に把握するには、ハローワークでの確認が必要です。

 

 

賃金日額の上限額(円)

基本手当日額の上限額(円)

29歳以下

14,130

7,065

30〜44歳

15,690 

7,845

45〜59歳

17,270

8,635

60〜64歳

16,490

7,420

 

賃金日額の下限額(円)

基本手当日額の下限額(円)

全年齢

2,869

2,295

参考:厚生労働省|雇用保険の基本手当日額が変更になります

失業給付金の受給期間

失業給付金(基本手当)の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間と定められています。短期雇用特例被保険者の場合は6ヵ月間です。受給手続きを行ったあと、失業状態にある日について、所定給付日数の範囲内で失業手当が支給されます。

ただし、受給期間を過ぎると所定給付日数分を満たしていなくても支給は終了するため、失業手当を確実に受給するためには早めの手続きを行うことが重要です。

契約満了と契約終了・雇い止めの違い

労働契約には「契約満了」「契約終了」「雇い止め」といった形で雇用関係が終了するケースがあります。一見すると似たような言葉ですが、それぞれ意味や適用される状況が異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

そもそも契約満了とは

契約満了とは、有期労働契約において、事前に定めた契約期間が終了し、契約が自然に終了することを指します。有期契約のため、契約期間が過ぎると特別な手続きなしに雇用関係が終了するのが原則です。契約満了の対象となるのは、以下のような期間を定めた雇用形態で働く方です。

  • 派遣社員
  • 契約社員
  • アルバイト
  • パートタイマー など

 

例えば、派遣社員が3カ月契約で働いていた場合、その期間が終了すれば契約満了となります。特に更新の取り決めがなければ、契約満了と同時に退職となります。

契約終了とは

契約終了とは、契約期間の途中で労働契約が解除されることを指します。労働者と企業のどちらかが一方的に解除できるものではなく、合理的な理由が必要です。

例えば、労働者が重大な違反行為を行った場合や、業務が遂行できないほどの病気やケガを負った場合には、契約終了が認められることがあります。また、企業側の経営状況が悪化し、契約途中で人員整理が必要になった場合も、特別な手続きを経た上で契約を終了するケースがあります。

契約終了は、契約満了とは異なり契約途中での解除となるため、企業側が一方的に行う場合は、解雇予告手当の支払いや適正な理由の説明が必要です。

雇い止めとは

雇い止めとは、有期契約の労働者に対し契約満了後の更新を行わず、雇用関係を終了させることを指します。契約満了と似ていますが、労働者側にとっては突然の失業につながるケースがあるため、慎重に扱わなければなりません。

例えば、契約社員が1年ごとに更新を重ね、3年間勤務していた場合、4年目の更新を企業が拒否すると、雇い止めに該当します。長期間にわたって雇用を継続していたにもかかわらず、予告なく更新を打ち切られると、労働者にとっては不利益が生じるため、一定の条件下では不当とされる可能性があるのです。

雇い止めが適法かどうかは、これまでの雇用関係の継続性や、企業がどのような説明をしていたかによって判断されます。契約が更新される前提で働いていた場合、企業側の対応次第では労働者が救済措置を求めることも可能です。

派遣の契約が終了になるケースとは

契約終了には、派遣先企業の都合や派遣社員の意思によるものなど、さまざまな理由があります。ここでは、派遣の契約が終了になるケースを3つ紹介します。

派遣先企業から契約を解除された

派遣社員の契約が途中で解除される場合は派遣先企業の判断によることが多く、勤務態度や業務上の問題が理由となるケースがほとんどです。契約途中での解除は、企業側が適切な理由を持って行う必要がありますが、派遣社員にとっては突然の雇用終了につながるため、注意が必要です。契約が解除される理由としては、以下のような状況が挙げられます。

  • 遅刻や欠勤が多い
  • 勤務態度に問題がある
  • 業務上のルールを守らない など

 

特に、情報漏洩や営業妨害など、企業の信用を損なう行為が発覚した場合、即座に契約解除となる場合もあります。

契約解除を避けるためには、日々の勤務態度を見直し、業務ルールを守ることが重要です。仕事への責任感を持ち、問題点を指摘された場合は早めに改善に努めることで、契約の継続につなげられます。

派遣社員が契約を更新しなかった

派遣契約は、派遣社員の意思で更新を行わずに終了することも可能です。契約更新をしない理由はさまざまで、個人の事情やキャリアの方向性によって異なります。

更新を希望しない理由として、結婚や介護、子育てといった家庭の事情などが考えられるでしょう。また、体調の変化により、現在の勤務を続けることが難しくなるケースや、職場の人間関係を変えたい、新しいスキルを身につけるために異なる業務を経験したいといった理由も挙げられます。

契約更新をしない場合は、事前に派遣会社へ意思を伝えることが重要です。次の仕事をスムーズに探すためにも早めに相談し、今後のキャリアを考慮した行動を取りましょう。

派遣社員から正社員になる

派遣社員として働く中で仕事ぶりが評価され、正社員として採用されるケースもあります。派遣社員が正社員に登用されるのは、業務遂行能力が高く、企業の中で重要な役割を果たしている場合です。特に、派遣先企業が長期的な戦力として活躍してほしいと考えると、直接雇用の打診が行われることがあります。これは、紹介予定派遣だけでなく、一般派遣でも起こり得ることです。

正社員登用には、派遣先企業と派遣社員の双方にメリットがあります。企業側にとっては、実際に業務をこなす様子を見た上で採用を決定できるため、採用リスクを抑えられます。一方で、派遣社員にとっても職場の雰囲気や業務内容を十分に理解した上で入社を決められるため、ミスマッチを防ぐことができるのです。

契約満了に関する派遣の「3年ルール」について

派遣社員として働く場合、契約満了に関わる「3年ルール」という制度が存在します。以下で詳しく解説します。

3年ルールとは

3年ルールとは、派遣社員が同じ企業の同じ組織単位、例えば部や課で働ける期間を最大3年とする規定です。派遣労働の長期化を防ぎ、正社員への転換を促すために定められました。

例えば、ある派遣社員が同じ部署で3年間勤務した場合、4年目以降は同じ部署での派遣契約を継続できません。企業が引き続き派遣社員を受け入れたい場合、労働組合などの意見を聴取し、適切な手続きを経ることで、事業所単位の受け入れ期間を延長することが可能です。

しかし、個人単位の派遣期間は延長できず、3年を超えた場合は他の部署への異動や派遣契約の終了が必要になります。

3年ルールの対象者

3年ルールは、派遣社員として働く全ての労働者に適用されます。ただし例外もあり、以下の場合は3年ルールが適用されません。

  • 派遣元企業と無期雇用契約を結んでいる派遣社員
  • 高度な専門知識や技術を必要とする業務に従事する派遣社員

 

無期雇用契約を結んでいる場合、派遣先での勤務期間に制限はなく、3年を超えて同じ部署で働くことが可能です。また、システムエンジニアや研究職など、専門性が高い職種も3年ルールの適用外となることがあります。

3年ルールの例外

3年ルールにはいくつかの例外があり、一定の条件を満たせば継続して働くことが可能です。3年ルールの例外に該当するケースは以下のとおりです。

  • 派遣元企業と無期雇用契約を結んでいる場合
  • 高度な専門知識を要する業務に従事している場合
  • 派遣先企業が労働組合などの意見を聴取し、適切な手続きを経た
  • 場合

 

無期雇用契約の派遣社員は、同じ派遣先での就業期間に制限がなく、3年ルールの対象外となります。専門職に従事する派遣社員も、特定の業務であれば例外として認められます。

さらに、企業が労働組合の意見を聴取し、正式な手続きを行えば、事業所単位での派遣受け入れ期間を延長することが可能です。ただし、個人単位での延長は認められないため、同じ方が同じ部署で働き続けることはできません。

同じ派遣先で働き続けたいと考える場合の対策

同じ派遣先で3年を超えて働きたい場合、以下3つの方法があります。

  • 別の部署に異動する
  • 派遣元企業と無期雇用契約を結ぶ
  • 派遣先企業に直接雇用を打診する

 

同じ企業内でも異なる部署に異動すれば、新たに3年間の派遣期間が設定される可能性があります。例えば、営業部門で3年働いたあと、経理部門に異動すれば、引き続き派遣契約が継続可能です。

また、派遣元企業と無期雇用契約を結ぶことで、3年ルールの適用外となり、同じ派遣先で継続して働けます。さらに、派遣先企業に正社員や契約社員として直接雇用を打診し、採用されれば、同じ職場で働き続けられます。

派遣の契約満了前にチェックしたいポイント

派遣社員として働く場合、契約満了の前に確認すべき点を把握しておくことが大切です。契約期間が終了する前に次の仕事を探すか、契約を更新するかを決めることで、スムーズにキャリアを継続できます。ここでは、派遣の契約満了前にチェックしたいポイントを3つ紹介します。

契約期間の残り

契約満了が近づくと、次の働き方について考える必要があります。そのためには、まず現在の契約期間がいつ終了するのかを正確に把握しておくことが重要です。契約満了の1ヵ月前には、派遣会社から契約終了の通知が行われるのが一般的ですが、通知が遅れることもあるため自ら契約書を確認し、終了日を把握しておく必要があります。

契約期間は派遣先や契約内容によって異なり、1ヵ月から1年とさまざまです。契約終了日を明確にすることで、次の仕事を探すタイミングを見極めやすくなります。また、契約更新を希望する場合にも、早めに準備を進められます。

契約の更新

契約を更新するか終了するかは、派遣社員と派遣先企業の合意によって決まります。契約を継続したい場合は、早めに派遣会社の担当者に意思を伝え、派遣先企業との調整を依頼することが重要です。契約満了の1ヶ月前には更新の可否が通知されることが一般的であり、その時点で継続して働くかどうかを決める必要があります。

契約更新を判断する際には、現在の業務内容や職場環境が自分に適しているかを考慮することが大切です。給与や勤務時間といった労働条件も、契約を続けるかどうかの重要な要素になります。更新を希望する場合は、派遣会社と派遣先企業に早めに意思を伝えることで、スムーズに手続きを進められます。

一方で、契約を更新しない場合も、遅くとも契約満了の1ヶ月前には派遣会社に伝えることが望ましいでしょう。

派遣先からの評価

派遣先企業での評価は、契約更新や次の仕事の紹介に影響します。派遣先企業は、派遣社員の業務遂行能力や勤務態度を派遣元企業にフィードバックするため、評価が良ければ契約更新の可能性が高まり、新たな派遣先を紹介される際にも有利になります。逆に、勤務態度に問題がある場合や業務の進捗が遅い場合は、契約の継続が難しくなることもあるでしょう。

フィードバックを受けた場合は、改善点を意識し、次の仕事に活かす姿勢が求められます。契約が終了する前に評価を確認し、今後のキャリアを考えることが重要です。

契約が満了したときの選択肢

派遣契約が満了すると、次の働き方を考える必要があります。ここでは、契約が満了したとき
の選択肢を3つ紹介します。

別の派遣先を紹介してもらう

契約満了後も派遣社員として働きたい場合は、現在の派遣会社に新たな派遣先を紹介してもらえます。派遣会社は労働市場の動向を把握しており、経験やスキルに応じた求人を提案してくれるため、効率的に仕事を探すことが可能です。

契約満了が近づいたら、担当者に次の希望条件や職種を伝えておくと良いでしょう。例えば、「同じ業界で経験を積みたい」「通勤時間を短縮したい」など、具体的な条件を明確にすることで、自分に合った仕事を見つけやすくなります。

ほかの派遣会社に登録する

現在の派遣会社に希望する求人がない場合、ほかの派遣会社に登録することで、より多くの求人情報を得られます。派遣会社ごとに取り扱う業種や職種が異なるため、複数の派遣会社に登録することで、自分に合った職場が見つかる可能性が高まるでしょう。

異なる派遣会社に登録する際は、これまでの職務経歴やスキルを正確に伝えることが重要です。例えば、事務職の経験がある場合、使用できるソフトや業務の具体的な内容を明確にすることで、希望に合った求人を紹介されやすくなります。また、新しい派遣会社との信頼関係を築くために、登録時には丁寧な対応を心がけましょう。

正社員の仕事を探す

派遣契約が満了したら、派遣社員としての経験を活かし、正社員としての就職を目指す選択肢もあります。正社員になると雇用の安定やキャリアアップの機会が増える一方で、業務の責任も大きくなるため、慎重に検討する必要があります。

正社員を目指す場合は、転職活動の準備を進めることが重要です。まずは、これまでの経験やスキルを整理し、自分の強みを明確にすることが求められます。例えば、派遣社員として培った業務の効率化スキルや、特定の業界での実務経験をアピールポイントとして活用できます。

失業保険を受給する

契約満了後、次の仕事が決まっていない場合は、失業保険を受給できます。一定の条件を満たせば、派遣社員や契約社員であっても失業手当を受け取ることが可能です。

失業保険を受給するには、契約満了後にハローワークで手続きを行う必要があります。自己都合での退職と異なり、契約満了による失業の場合は給付までの給付制限期間が短縮されるケースがあるため、条件をしっかり確認することが大切です。

契約満了になった際に失業保険をもらうまでの流れ

失業保険を受給するためには、ハローワークでの手続きや必要書類の提出、求職活動など、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、契約満了になった際に失業保険をもらうまでの流れを詳しく解説します。

必要書類を揃える

失業保険を申請するには、ハローワークでの求職申し込み前に必要書類を準備しなければなりません。必要な書類は以下のとおりです。

  • 雇用保険被保険者離職票1・2
  • 雇用保険被保険者証
  • 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)×2
  • 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  • 住所・氏名・年齢が確認できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)

 

雇用保険被保険者離職票は、派遣会社がハローワークへ申請したあとに発行されます。そのため、契約満了後にスムーズに受け取れるよう、早めに派遣会社に問い合わせておくと安心です。手続きを円滑に進めるためにも、すべての書類が揃ってからハローワークに行きましょう。

ハローワークで求職を申し込む

失業保険を受給するには、ハローワークで求職の申し込みを行う必要があります。具体的な流れは以下のとおりです。

1. 求職申込書に記入する
2. 必要書類の提出、職業相談を行う
3. 雇用保険説明会の日時が決定する

求職の意思があることが失業保険受給の前提条件であり、離職票の提出と求職申し込みを同時に行うことが求められます。申し込み後、受給資格が決定すると「失業等給付受給資格者のしおり」が渡されます。最初の説明会までに約1週間の期間が設けられるため、案内された日程を忘れないよう注意しましょう。

待機期間を過ごす

受給資格が認定された後、7日間の待機期間があります。この期間は、ハローワークが求職者の状況を確認するために設けられており、求職申し込みをした日から7日間は失業手当の給付対象外です。

待機期間中に短時間のアルバイトなどをすると、働いた日数分、待期期間が延長されます。また、再就職手当の受給を希望する場合、7日間の待機期間中に入社すると手当が支給されなくなるため、再就職のタイミングには気をつけましょう。

雇用保険説明会に参加する

失業保険を受給するためには、求職申し込み時に案内された雇用保険説明会への参加が必要です。説明会では、失業保険の仕組みや受給資格の詳細、求職活動の方法などが説明されます。説明会には以下を持参してください。

  • 雇用保険受給資格者のしおり
  • 印鑑
  • 筆記用具

 

説明会終了後には、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布され、初回の失業認定日が案内されます。受給資格を得たあとは、失業認定日ごとにハローワークで手続きを行います。

失業認定日にハローワークを訪れる

失業認定日とは、ハローワークが失業状態を認定する日のことです。失業認定日に「失業認定申告書」を提出し、就職活動の実績を報告しなければなりません。

通常、失業認定日は4週間ごとに設定され、初回の認定日は離職票を提出した日から約3週間後となるのが一般的です。認定日を忘れると失業保険の支給が遅れるため、事前にスケジュールを確認しておきましょう。

まとめ

派遣社員が契約満了後に失業保険を受給するためには、雇用保険に加入していること、就労の意思と能力があること、離職前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間があることなどの条件を満たす必要があります。自己都合退職と異なり、契約満了による退職では給付制限期間がなく、比較的早く失業手当の受給が可能です。

失業保険を受給するには、ハローワークでの求職申し込みや雇用保険説明会への参加、定期的な失業認定などの手続きを行う必要があります。手続きが遅れると受給開始が遅れてしまうため、契約満了後は速やかに準備を進めましょう。

契約満了後の収入や生活に不安がある場合は、社会保険給付金サポートの利用をご検討ください。専門家が申請に関する手続きを丁寧にサポートし、スムーズな受給をお手伝いいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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