2024.11.30

給付金について

失業給付金の待機期間とは?日数の数え方やバイトをしてもよいか解説

離職後の生活を支えてくれる失業保険は、退職者にとって心強い制度です。しかし、失業保険の受給には、7日間の待機期間があります。自己都合退職の場合は給付制限によって、さらに長い間待たなければなりません。

この記事では失業給付金の待機期間や、会社都合・自己都合それぞれの理由による退職時の注意点をわかりやすく説明します。2025年度から制度が変わる予定ですので、失業保険の待機期間に関する最新情報も紹介しています。

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失業保険の待機期間とは

受給資格決定日から、失業状態の日が通算して7日間経過するまでは、基本手当は支給されません。この期間を「待期」や「待期期間」、「待機期間」と呼びます。

最初の失業認定では、待機期間が終了した日の翌日から認定日の前日までが失業期間とみなされ、その日数に応じて基本手当が支給されます。ただし、自己都合で退職した場合は、7日間の待機期間後、さらに2か月経過するまで基本手当は支給されません。

そもそも失業保険とは

そもそも失業保険とは、雇用保険制度の中の給付制度の一つです。雇用保険は、雇用保険法の適用基準を満たす労働者を雇用した際に、必ず加入させなければならない社会保険制度です。従業員が雇用されている間、雇用保険の保険料は、事業主と従業員で折半します。

集めた保険料は、失業して求職活動を行う人に対して給付されます。求職者が生活の安定を図りながら、できるだけ早く再就職できるよう支援するための制度です。このように失業者に対して支給されるお金を、一般的に「失業保険」や「失業手当」と呼びますが、正式には「基本手当」といいます。

失業保険の受給条件

失業手当(基本手当)を受け取るには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
  • 離職前2年間に12か月以上の雇用保険の被保険者期間があること
  • 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること

参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当について

特定受給資格者の場合は、被保険者期間が離職日以前1年間で6か月以上あれば、受給資格を満たします。特定受給資格者とは、会社都合により離職した人のことです。

上記の条件をすべて満たせば、失業手当を受け取ることができます。給付額は失業前の賃金や年齢によって異なります。また、手続きが完了してから給付が開始されるまでの期間は、退職理由によって異なります。

失業保険の給付額

失業手当の給付額は、給付日数に基本手当日額をかけた金額です。一般的には、受給額は離職前に受け取っていた総支給額の5〜8割程度になることが多いです。「基本手当日額」とは、雇用保険で1日あたりに受給できる金額です。退職前6カ月間の総支給額に50%〜80%(60歳〜64歳については45%〜80%)の給付率をかけて計算します。

総支給額は、税金や社会保険料を引く前の基本給や手当を合計した金額です。いわゆる「額面」の給与額にあたります。また、給付率は離職時の年齢や退職前の総支給により異なり、総支給額が低いほど給付率が高くなります。

なお、受給できる基本手当日額には、年齢に応じて上限が設けられています。基本手当日額の上限は、下にあげた表のとおりです。

年齢

基本手当日額の上限

29歳以下

7,065円

30歳以上〜44歳以下

7,845円

45歳以上〜59歳以下

8,635円

60歳以上〜64歳以下

7,420円

出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6年8月1日から~」

基本手当日額の上限額は、毎年8月に見直されます。最新の情報を確認しておきましょう。

失業保険をもらえる期間

失業保険を実際に受け取ることができる日数を「所定給付日数」といいます。手当をもらえる日数は退職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって変わります。会社都合で退職した場合は、90〜330日です。

会社都合退職の所定給付日数は以下の表のとおりです。

 

被保険者であった期間

1年未満

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

年齢

30歳未満

90日

90日

120日

180日

30歳以上

35歳未満

90日

120日

180日

210日

240日

35歳以上

45歳未満

90日

150日

180日

240日

270日

45歳以上

60歳未満

90日

180日

240日

270日

330日

60歳以上

65歳未満

90日

150日

180日

210日

240日

出典:ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数

自己都合で退職した場合は、90〜150日です。自己都合退職の場合は年齢にかかわらず、雇用保険の加入期間に応じて、下の表のとおり給付日数が決まります。

 

被保険者であった期間

1年未満

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

年齢

全年齢

90日

90日

90日

120日

150日

出典:ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数

ただし、失業保険の給付金は、原則として離職した日の翌日から1年以内に受け取る必要があります。失業手当を受け取ることができる期間を「受給期間」といいます。所定給付日数が330日の場合は受給期間が1年30日、360日の場合は1年60日です。

受給期間を過ぎると、失業保険は受け取ることができません。離職した場合は、速やかに手続きを行い、失業給付を受給できるようにしましょう。

失業保険の待機期間である「7日間」はいつから?数え方を紹介

失業保険には、手当を受け取れない待機期間(7日間)があります。退職理由や待機期間中の過ごし方によっては、失業給付の受給開始時期が遅れる場合がある点に注意しましょう。

ここでは退職理由に応じた、待機期間の数え方や注意点を紹介します。

会社都合の場合

会社都合で退職した場合は、ハローワークに離職票を提出した日から7日間が待機期間となります。

ただし、待機期間中にアルバイトなどの仕事を行うと、働いた日数分だけ待機期間が延長されます。例えば、待機期間中に2日間アルバイトをすると、待機期間が2日延長され、9日後まで基本手当の支給が開始されません。

待機期間が延長されると、その分、失業給付の受給開始時期も遅れてしまいます。できるだけ早く失業給付を受け取りたい場合は、待機期間中に仕事を行わないようにしましょう。

自己都合の場合

自己都合で退職する場合も、会社都合で退職した場合と同様に、待機期間は7日間です。

ただし、自己都合退職の場合は、待機期間が終わってから、さらに原則2カ月間の給付制限が生じます。給付制限の間も、失業保険を受け取ることができません。7日と2カ月が経過し失業手当の受給が始まるまでの間、どのように生計を立てるかを考えておく必要があります。

自己都合退職の際に発生する給付制限については、次で詳しく説明します。

自己都合退職の給付制限とは

自己都合による退職の場合、通常の待機期間に加えて給付制限があり、失業保険を受け取り始めるまでに時間がかかります。下にあげた2点について、詳しく見ていきましょう。

  • 給付制限がかかる期間
  • 自己都合退職でも給付制限がなくなる場合

給付制限期間

令和2年10月1日以降に退職した場合、給付制限期間は通常2カ月間です。ただし、5年間で3回以上にわたり自己都合により退職すると、給付制限が3カ月に延びてしまいます。

たとえば、次のような勤務経験をした人を考えてみましょう。

  • 令和2年10月1日~令和3年10月31日まで勤務の後、自己都合退職
  • 令和3年11月1日~令和5年11月30日まで勤務の後、自己都合退職
  • 令和5年12月1日~令和7年1月31日まで勤務の後、自己都合退職

 

この人が令和7年1月31日の退職後に失業給付を受け取ろうとすると、3回目の自己都合退職となります。したがって、給付制限期間は3カ月に延びてしまうのです。

また、次の理由により3か月の給付制限がつくこともあります。

  • 令和2年9月30日以前に自己都合で離職した人
  • 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された人

参考:厚生労働省|「給付制限期間」が2か月に短縮されます
参考:ハローワークインターネットサービス|よくあるご質問(雇用保険について)

給付制限がなくなるケース

自己都合による退職でも、「特定理由離職者」と認定されれば、2カ月間の給付制限がなくなる場合があります。

特定理由離職者にあたる例として、以下の理由で離職・退職した人があげられます。

  • 体力の不足や障害・疾病などで、身体が不調となった
  • 妊娠や出産、育児等があった
  • 父母の扶養や親族の看護など、家庭事情が急変した
  • 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが難しい
  • 結婚による転居や会社移転などの理由により、通勤が不可能、または困難となった
  • 希望退職者の募集へ応募した

 

なお、妊娠や出産、育児等により離職した人が特定理由離職者と認められるには、失業保険の受給期間に関する延長措置を受けていることが必要になります。

特定理由離職者とは、有期雇用契約の更新がなかった、やむを得ない理由で退職した人を指します。特定理由離職者かどうかはハローワークが判断します。あてはまる理由がある場合は、手続きの際に相談するとよいでしょう。

失業保険の待機期間に生活が苦しくなった場合の注意点

求職活動中に生活費が不足する場合は、失業保険を受給しながら、アルバイトやパートなどで働くこともできます。

ただし、アルバイトなどで働く場合は、失業手当の支給が遅れたり、減額されたりする可能性があります。失業保険を満額受給したい場合は、以下の点に注意しましょう。

  • 待機期間中に働くと、待機期間が延びる
  • 給付制限中は働く時間を20時間未満にする
  • 受給中は働く時間を1日4時間以内におさえる

 

それぞれの注意点について、詳しく紹介します。

待機期間中に働くと待機期間が延びる

待機期間中にアルバイトやパートなどの仕事を行うと、働いた日数分だけ待機期間が延長され、給付開始日が遅れてしまいます。できるだけ早く失業保険を受け取りたい場合は、待機期間中に働くことは避けましょう。

待機期間中に働きたい場合は、事前にハローワークに相談・確認することをおすすめします。

給付制限中に働く際は週20時間未満にする

基本手当を受給している間と同様に、給付制限期間中も週20時間未満のアルバイトであれば認められます。

ただし、以下の条件をどちらも満たすと「就職した」とみなされ、失業手当を受給できなくなる可能性があります。アルバイトを始める際は、以下の条件を満たしていないか確認しておきましょう。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
  • 31日以上の雇用が見込まれる

 

また、アルバイトの契約期間や所定労働時間が明確でない場合も、ハローワークに就職したと判断される可能性があります。契約内容を明確にするために、アルバイト先と雇用契約書を交わし、ハローワークに提示できるようにしておきましょう。

受給中に働く場合は1日4時間を基準に考える

失業保険を受給している間も、アルバイトをすることは可能です。ただし、「失業認定申告書」にアルバイトの内容を申告する必要があります。

失業手当を受給しながら働く場合は、以下の条件を満たすようにしましょう。

  • 所定労働時間を週20時間未満にする
  • 雇用期間を31日未満とする

 

また、働く時間を1日4時間以上にするか、それ未満にするかも考えておきましょう。1日の労働時間が4時間を超えるか下回るかで、以下のような影響が出ます。

  • 4時間以上働くと、その日の失業保険の支給が先送りになる
  • 4時間未満しか働かないと、その日の失業保険の支給が減額される場合がある

 

基本手当の支給総額を減らしたくない場合は、1日4時間以上働く方が良いでしょう。一方、失業手当で生活費を補いたい場合は、1日の労働時間を4時間未満に抑える必要があります。

アルバイトをすると、失業給付が先送りされたり減額されたりする可能性があります。だからといって、働いた事実を隠してはいけません。アルバイトの内容を正確に申告しないと、不正受給とみなされる可能性があり、罰則が科される場合があります。

失業保険を受給する流れ

失業手当を受け取るためには、次の流れで準備を進める必要があります。

1.必要な書類を揃える
2.ハローワークに給付を申し込む
3.待機期間を過ごす
4.雇用保険説明会に参加する
5.求職活動を始める
6.失業認定日にハローワークを訪れる

それぞれの手順の詳しい内容や注意点を、詳しく説明します。

必要書類を揃える

ハローワークで求職活動を申し込む前に、必要な書類を準備しましょう。あらかじめ用意する書類は下のとおりです。

  • 雇用保険被保険者離職票-1・2
  • 雇用保険被保険者証
  • 証明写真2枚(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)
  • 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  • 住所・氏名・年齢がわかる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)

参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き

個人番号を確認できる書類は、本人確認書類の代わりとすることはできません。本人確認書類と個人番号確認書類はそれぞれ一種類ずつ準備しましょう。

ハローワークに給付を申し込む

退職したら、ハローワークで求職を申し込みます。具体的な申し込みの流れは次のとおりです。

1.求職申込書に記入する
2.必要書類を提出し、職業相談を受ける
3.雇用保険説明会の日時が決定する

求職の意思があり、失業保険の受給を希望する場合は、離職票の提出と求職の申し込みが必要です。求職の申し込みは、ハローワークの窓口か、インターネットで手続きを行うことができます。ただし、職業相談や雇用保険の手続きは、ハローワークの窓口で行わなければなりません。

申し込み後、受給資格の決定が通知されます。受給資格があると認められた場合は、「雇用保険受給資格者のしおり」が交付されます。

また、雇用保険受給者初回説明会の日時が案内されます。説明会は原則として、申請日から7日後以降です。給付の申し込みが完了すると、待機期間に入ります。

待機期間を過ごす

ハローワークで受給資格を得ると、7日間の待機期間が設けられます。待機期間が設けられているのは、ハローワークが失業状況などを確認する時間が必要となるためです。

待機期間中にアルバイトなどの仕事を行うと、働いた日数分だけ待機期間が延長されます。また、待機期間中に入社してしまうと、再就職手当を受け取ることができなくなるため、注意が必要です。

雇用保険説明会に参加する

求職の申し込み後に案内される雇用保険受給説明会には、原則として参加する必要があります。説明会では、雇用保険制度の概要や失業手当の受給方法、求職活動の方法などについて説明があります。説明をよく聞き、内容を理解しておきましょう。

説明会には、下にあげるものを忘れず持参してください。

  • 雇用保険受給資格者のしおり
  • 印鑑
  • 筆記用具

 

説明会が終わると、雇用保険受給資格証と失業認定申告書が渡され、初回の失業認定日を教えてもらえます。

求職活動を始める

雇用保険受給説明会が終了したら、求職活動を始めましょう。初回の失業認定日までに、少なくとも1回の求職活動の実績が必要です。雇用保険受給説明会への参加は、求職活動1回分の実績として認められます。

2回目以降の失業認定を受けるには、前回の認定日から今回の認定日までの間に、2回以上の求職活動が必要です。求職活動とは、就職を目指して積極的に取り組む活動を指します。具体的には、以下のような内容が求職活動に含まれます。

  • 求人への応募
  • ハローワークや認可機関が開催するセミナーへの参加
  • 職業相談

 

求人情報誌やウェブサイトを見たり、知人や友人に仕事の紹介を依頼したりするだけでは、求職活動として認められません。

失業認定日にハローワークを訪れる

失業認定日になったら、ハローワークを訪れましょう。認定日には失業認定申告書を提出し、求職活動の実績を報告する必要があります。実績が足りなくても、虚偽の申告をしてはいけません。不正受給とみなされた場合、失業保険の受給資格を失うだけでなく、不正に受給した金額の返還、さらに罰金が科される可能性もあります。

失業認定日は、通常、4週間ごとに1回、ハローワークが指定します。初回の失業認定日は、離職票を提出した日からおよそ3週間後に設定されるのが一般的です。

失業保険を待機期間後にすぐもらえるケース

失業保険を受け取れるのは、待機期間の7日間に加えて給付制限期間である2カ月(場合によっては3カ月)が過ぎてからです。

しかし、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、待機期間終了後すぐに失業手当の支給が開始される場合があります。

  • 会社都合で退職する
  • 自己都合退職で「特定理由離職者」と認定される
  • 自己都合退職の後、職業訓練を受講する
  • 定年により退職する

 

待機期間後に失業保険をすぐにもらえるための条件を、詳しく見ていきましょう。

会社都合で退職する場合

会社都合で退職した場合は、給付制限期間がありません。自己都合退職よりも2カ月早く、失業保険を受給できます。

会社都合で退職したと認められる理由には、以下のようなものがあります。

  • 事業所の倒産
  • 解雇

 

失業保険の所定給付日数は、自己都合退職の場合は90〜150日、会社都合退職の場合は90〜330日です。いずれの場合も、被保険者期間と年齢によって給付日数が決まります。

自己都合退職で「特定理由離職者」と認定される場合

自己都合退職であっても「特定理由離職者」に認定されれば、給付制限がなくなります。

特定理由離職者となる例は下にあげたとおりです。

  • 体力の不足や心身の障害
  • 妊娠・出産・育児
  • 家族との別居生活が困難
  • 結婚に伴う住所変更

 

実際に特定理由離職者に該当するかどうかは、ハローワークが判断します。上の理由に当てはまると思っていても、ハローワークで相談した結果、適用されない場合があります。

特定理由離職者として認められた場合でも、失業保険の所定給付日数は、自己都合退職の場合と同じ90〜150日です。給付制限期間がないため、支給開始時期は早まりますが、給付日数が増えるわけではありません。

自己都合退職で職業訓練を受講する場合

自己都合で退職した場合でも、公共職業訓練を受講すると、訓練開始日の前日に給付制限が解除されます。公共職業訓練とは、ハローワークが再就職に必要な知識や技能を習得できると認めた職業訓練などのことです。

所定給付日数の受給が終了したあとも、一定の要件を満たせば、訓練終了まで支給が延長されます。また、訓練を受講している間は、受講手当や通所手当が支給される場合があります。

定年退職の場合

定年退職は就業規則によって退職日が定められているため、自己都合退職とみなされますが、給付制限はありません。定年退職者は7日間の待機期間が経過したあと、原則として4週間ごとに訪れる失業認定日に失業保険を受給できます。

給付日数は自己都合退職と同じ扱いとなり、基本手当日額の90〜150日分が支給されます。最長の150日分の手当を受給するには、被保険者期間が20年以上必要です。

失業保険の待機期間に関する最新情報

失業保険の待機期間に関する最新情報を紹介します。2025年度からは、自己都合退職の場合の給付制限期間が短縮される予定です。失業保険の受け取りを考えている方は、チェックしておきましょう。

自己都合退職の給付制限が短くなる

現在の制度では退職理由によりますが、待機期間の7日間に加え2か月間は失業保険を受け取れません。

2025年度からは、自己都合退職の場合でも、7日間の待機期間に加えて1カ月が経過すれば、失業手当の支給が開始されるようになります。また、離職前1年以内に教育訓練給付金等の支給を受けて教育訓練を受講した場合や、離職期間中に公共職業訓練を受講した場合は、7日間の待機期間後、すぐに支給が開始されます。

給付制限期間が短縮されるのは、失業給付を早期に開始することで労働者の再就職を支援し、労働力を有効活用するためです。また、支給開始時期を早めることで、転職への不安を軽減し、成長分野への転職を促進したいという狙いもあります。

給付制限期間が長いと、生活費に関する不安が生じる可能性があります。そのため、給付制限期間を短縮することで、早期の再就職を促す効果が期待されています。

参考:厚生労働省|「雇用保険法等の一部を改正する法律」の成立について

まとめ

失業や転職で収入が途絶えてしまった場合、失業給付は生活を支える大きな助けとなります。しかし、失業給付までの手続きをひとりで進めるのは難しいです。この記事でも説明したとおり、必要書類の準備や手続きにおける注意点など、守るべきポイントは多くあります。

手続きを一つ間違えてしまうだけで、給付金がもらえない期間が長引いたり、受給できる金額が減ってしまったりもします。2025年度には制度も大きく変わるため、情報収集や手続きに時間や手間がかかってしまうでしょう。

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