2024.11.12
給付金について
退職後にもらえる給付金一覧!8種類の制度を詳しく紹介
退職後に受け取れる給付金は大きく分けて8種類です。しかし、各給付金によって受給条件は異なり、対象者はさまざまです。
この記事では、各給付金の概要と、支給要件や申請方法について具体的に解説します。受給できるものがないか気になっている人や、申請予定の方は参考にしてください。
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失業保険
会社都合や自己都合で退職した人が、条件を満たしていれば一般的にもらえる失業保険について支給要件や申請方法を見ていきましょう。
失業保険とは
失業保険とは働いていた人が失業した際に、一定期間生活を支えるために給付金を受け取れる制度です。主に雇用保険に加入していた労働者が、倒産や解雇などの自己の意思に反さずに失業した場合に給付されるもので、次の就職に向けた活動を支援する目的があります。
受給期間は短くなりますが、自己都合による退職でも条件を満たしていれば受給は可能です。
失業保険の支給要件
雇用保険加入者のみが受給対象です。過去2年間のうち、11日以上働いている日が12か月以上あることが必要です。ただし、解雇や倒産などの会社都合で失業したときは、過去1年間に6か月以上の実績があれば受給できる場合があります。
また、失業しており、すぐに働ける状態でなければいけません。
※参考:ハローワーク|基本手当について
失業保険の申請方法
1.退職後に元の雇用主から離職票を受け取る
2.ハローワークに離職票を持参して受給手続きと求職申請
3.初回の認定日が決定(申請後7日間の待機期間があり、その間も失業状態である必要)
4.受給決定で支給開始(基本的に毎月1回の認定が必要)
退職給付金の支給額について詳しく知りたい場合は以下の記事を参考にしてください。
参考:退職給付金には何がある?種類別の支給額をチェックしよう
傷病手当金
傷病手当金は働く意思があるにもかかわらず、病気やケガで働けない人の生活を支援するための制度です。
傷病手当金とは
傷病手当金とは、健康保険の加入者が病気やケガで仕事ができなくなり、収入が減少した際に支給される給付金です。被保険者が治療や療養で働けない間、復帰できるようになるまでの生活を支えるのが目的となっています。
傷病手当金は給与の一部を補う形で支給されるため、会社を通じて社会保険に加入している労働者が対象です。
傷病手当金の支給要件
傷病手当金を受給するための要件は次のとおりです。
- 業務外の病気やケガの療養による休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業期間中に給与の支払いがないこと
参考:全国健康保険協会|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
休業中も通常通り給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。休業した分、給与が減少している場合は、傷病手当金よりも少ないときに限り差額が受給できます。
傷病手当金の申請方法
1.傷病手当金支給申請書を取得
2.本人の氏名や住所、連絡先や休業期間などの基本情報を記入
3.医師の受診
4.事業主に「事業主が証明するところ」に休業状況や給与の支払い状況を記入・証明
5.健康保険組合に提出
6.審査と給付
求職者支援制度
失業保険をもらえない人を対象にした求職支援制度について、支給要件や申請方法をみていきましょう。
求職者支援制度とは
求職者支援制度とは、失業保険の受給資格がない求職者や失業保険の受給期間が終了した人を対象に、職業訓練と生活費支援を提供する制度です。
職業訓練を通じて再就職に必要なスキルを身につけられるよう支援するもので、「職業訓練受講手当」「通所手当」「寄宿手当」の3つがあります。
求職者支援制度の支給要件
求職者支援制度は、雇用保険の受給資格がない人、雇用保険受給資格者でないことが求められます。そして、働く意思があり、すでにハローワークに求職者として登録済みであること、ハローワークに再就職のために職業訓練が必要と認められた人を対象に、月最大10万円を支給します。
支給要件は主に以下のとおりです。
- 本人の収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月30万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在の住まい以外に土地や建物を持っていない
- 訓練日すべてに出席する(やむを得ない理由で欠席し証明できる場合でも、8割以上の出席が必要)
- 世帯内に同時にこの給付金を受けて訓練を受けている人がいない
- 過去3年以内に不正行為で特定の給付金を受け取っていない
- 過去6年以内に職業訓練受講給付金を受け取っていない
求職者支援制度の申請方法
1.求職者登録
2.職業訓練の相談とコースの選択
3.職業訓練の申し込み
4.給付金の申請
5.職業訓練の受講開始
6.給付金の振込
求職者支援金融資制度
求職者支援制度を受けている人を対象に、さらに支援を受けられる求職者支援金融資制度についても、支給要項や申請方法を順番にみていきましょう。
求職者支援金融資制度とは
求職者支援金融資制とは、求職者支援制度の職業訓練を受講している人を対象に、生活費の融資を受けられる制度です。求職者制度では月最大10万円の給付金が受給できますが、それだけでは生活が成り立たない場合に制度への申し込みができます。
金額は配偶者の有無などによって異なりますが、上限月額5万円または上限月額10万円を受講予定の訓練月数分です。
求職者支援金融資制度の支給要件
融資を受けるためには、求職者支援制度で職業訓練を受講しており、月10万円の給付金を受給している人が対象です。
さらに、ハローワークから求職者支援資金融資要件確認書の交付を受けて、手続きを行ったのちに貸付手続きとなります。担保人・保証人は不要、貸付利息は年3.0%で返済の義務が発生します。
求職者支援金融資制度の申請方法
1.ハローワークで確認申請
2.求職者支援資金融資要件確認書の交付を受ける
3.求職者支援資金融資要件確認書を持参して労働金庫にて貸付手続き
4.労働金庫の審査
5.審査通過で支給開始
広域求職活動費
遠方での就職活動する場合の費用が心配、という人に向けた広域求職活動費の支給制度についてまとめます。順番にみていきましょう。
広域求職活動費とは
広域求職活動費とは、失業中に遠方での求職活動を行う際に発生する交通費や宿泊費を補助するための制度です。失業者が再就職を目指して活動するときに発生する費用を支援することで、再就職活動の足がかりを提供するのが目的となっています。
近年では働き方が多様化しているので、「Iターン」「Uターン」「Jターン」のような転職活動にかかる経済的負担も支援してもらえる制度です。
広域求職活動費の支給要件
広域求職活動費の支給要件は、雇用保険の受給資格者であることが必須です。そして、応募する事業が常用求人であること、受給手続きを行っているハローワークから往復200㎞以上である必要があります。
訪問先の求人事業所から費用が支給された場合は、広域求職活動費の対象外です。
参考:厚生労働省|「広域求職活動費」 と 「移転費」 のご案内
広域求職活動費の申請方法
1.広域求職活動指示書と広域求職活動面接等訪問証明書の交付
2.訪問先で面接を受ける
3.訪問先で広域求職活動面接等訪問証明書の事業主証明欄に記載してもらう
4.広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内にハローワークに必要書類を提出
提出時には、支給申請書、雇用保険受給資格者証、広域求職活動指示書、広域求職活動面接等訪問証明書の4点が必要になります。
就職促進給付金
早期就職を促進する支援制度はどのようなものがあるのか、種類や支給要件、申請方法を確認していきましょう。
就職促進給付金とは
就職促進給付金とは、雇用保険の受給者が早期に再就職したり、再就職先の賃金が離職前の賃金と比べて低下している場合に支給される給付金です。失業者が安定した職を得ることを促進し、再就職をスムーズに進めるための経済的支援として設けられています。
就職促進給付金には以下の4つがあります。
- 再就職手当
- 就業促進定着手当
- 就業手当
- 常用就職支度手当
就職促進給付金の支給要件
基本的には雇用保険の受給資格者であることが必要です。再就職手当を受給するには、基本手当の支給残日数が1/3以上で1年を超えて勤務することが決まっている必要があります。また、離職前と同じ就職先であったり、求職の申し込みよりも先に再就職先が内定している場合には受給できません。
就業促進定着手当は、再就職手当をすでに受給していることが前提。再就職日から同じ事業主に6か月以上雇用保険の被保険者として雇用されており、かつ再就職後の1日あたりの賃金が、離職前よりも下回っている場合に限ります。
就業手当は、再就職手当の支給対象とならない常用雇用以外で就業した場合に対象となる給付金です。
常用就職支度手当は、高年齢受給資格者や特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、障害があるなどで就職困難者であること。1年を超えての勤務が確実で、ハローワーク経由での再就職であること、そして再就職手当を受けられないなどの支給要件があります。
就職促進給付金の申請方法
就職促進給付金は、申請書と必要書類をハローワークに提出して申請します。4つの手当金申請に必要な書類は以下のとおりです。
再就職手当 |
|
就業促進定着手当 |
|
就業手当 |
|
常用就職支度手当 |
|
未払賃金立替払制度
万が一勤めている会社が倒産して賃金を払ってもらえなかった場合、立替てくれる制度があります。詳しくみていきましょう。
未払賃金立替払制度とは
未払賃金立替払制度とは、会社の倒産で従業員が受け取れなくなってしまった未払いの賃金を、一定の範囲内で立替て支給する制度です。未払い賃金が発生すると、生活が困難になるため、経済的な被害を軽減するための支援策となっています。
立替払の対象となるのは、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金です。
未払賃金立替払制度の支給要件
未払賃金立替払制度の適用を受けるには、勤務先が法的倒産または事実上の倒産をしている状態であることが必須です。
そして、破産手続開始等の申立て(事実上の倒産の認定申請)の6か月前の日から2年以内に退職している必要があります。
未払賃金立替払制度の申請方法
1.法律上の倒産の場合は「証明書」、事実上の倒産の場合は「認定通知書」と「確認通知書」の交付を受ける
2.立替払請求書の記入・提出
3.審査
4.決定により支給
特例一時金
季節雇用など、常用雇用とは異なった働き方をしている人が失業保険をもらえる制度の特例一時金。支給要件や申請方法がどうなっているのかみていきましょう。
特例一時金とは
特例一時金は、雇用保険の受給資格を持っていない労働者や、失業保険の給付を受けられなかった人に対して支給される、一時的な経済支援制度です。基本手当のように継続的な支給ではなく、一度きりの支給である点が特徴となっています。
特例一時金の支給要件
雇用保険の基本手当を受給できないこと、そして失業状態にあることが条件です。そして、離職の日以前1年間に、11日以上働いた月が通算して6か月以上必要です。
参考:厚生労働省|離職されたみなさまへ<特例一時金のご案内>
特例一時金の申請方法
1.ハローワークに求職者登録
2.特例一時金の申請書を記入
3.必要書類用意(離職票や退職証明書・本人確認書類・求職者登録の証明書)
4.申請書と必要書類をハローワークに提出
5.審査と支給決定
まとめ
退職後の生活が心配で踏みきれないという人は、自分が対象になる制度はないか確認してみましょう。ただ、給付金制度は多数あるので、どれが対象になるかよくわからない場合は、社会保険給付金サポートが便利です。
経験豊富なプロが退職前からヒアリングをおこない、対象となる給付金の受給を支援します。実際、退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートをご利用いただいた場合の給付金受給率は97%を誇り、お客様より「不安が解消できた」、「助かった」とのお声を多数いただいております。
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