2021.09.10
退職について
生活福祉資金って何?
障害があったり、高齢の影響で働くことができなかったりして、生活するのが苦しい…このような問題を抱え、悩んでいる方は少なくないでしょう。また、近年は新型コロナの流行により職を失い、困窮しているケースもめずらしくありません。そのような方々の助けとなるのが、生活福祉資金貸付制度です。今回は、生活福祉資金貸付制度のしくみや種類について、詳しく解説します。
生活福祉資金貸付制度とはどういうもの?
生活福祉資金貸付制度とは、収入が少なかったり、預金がなかったり、親戚などにお金を借りることができない方が生活を営むために、国から貸付を行う制度です。生活福祉資金貸付制度で得た資金は、生活費の他にも福祉サービスの利用料や就職するための資金、教育を受けるための費用などに充てることもできます。また、この制度は資金を貸付する以外にも、貸付を利用した方の社会参加や自立の促進を目的とし、その相談や支援を行っている点にも特徴があります。
生活福祉資金貸付制度は、都道府県の社会福祉協議会が実施主体となっており、市町村社会福祉協議会が窓口です。制度の詳細を聞きたい方や貸付を考えている方は、問い合わせてみましょう。
生活福祉資金貸付制度の対象者について
生活福祉資金貸付制度は、誰でも利用できるというわけではありません。対象となるのは、以下の条件に当てはまる方です。
- 身体・知的・精神障害者がいる世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方がいる世帯。または、障害者だと認められる方が属する世帯。
- 高齢者世帯
65歳以上の高齢者がいる世帯。(日常生活に支障がある、介護を要する方など)
- 低所得者世帯
貸付を受けることで自立した生活が営めるようになると見込まれるが、生活が困窮しており、他に貸付を利用できる充てがない世帯。(市町村民税が非課税の世帯またはそれに近い世帯)
また、従来の低所得世帯と同様に、新型コロナウイルスの影響によって生活が困窮している世帯にも対象範囲が拡大されました。ただ、いずれも個人を対象とするものではなく、あくまでも世帯単位での考え方に立ちます。
生活福祉資金貸付制度の種類とは
生活福祉資金貸付制度の貸付には、以下の4つの種類があります。
総合支援資金
総合支援資金とは、生活を再建するための生活費を必要としている人や、相談支援を要する世帯に貸付を行うものです。これは貸付を行うことで、自立が見込まれる世帯が対象となります。他にも、失業などにより市町村民税非課税程度の低所得であることや本人確認が可能であること、住居があるまたは支援を受ければ住居の確保ができる点などが条件です。原則的に、65歳以上で年金を受給しているケースにおいては対象外となりますので、注意しましょう。
貸付額としては、生活再建のための生活費なら、単身世帯で15万円以内。複数世帯であれば、20万円以内の支給になります。また、敷金などの賃貸契約を結びたい場合は、住宅入居費として40万円以内の貸付が。水道などの光熱費や就職のための支度費などの一時金が必要な場合は、60万円以内の貸付ができます。返還期限は、据置期間経過後10年以内となっています。
福祉資金
福祉資金は、福祉費と緊急小口資金に分けられます。福祉資金は、生業を営むために必要な費用や住宅の増改築・修繕費用、福祉用具などの購入費を始め、介護・福祉サービス利用費や病気療養のための治療費、就職のための技能取得に要する経費などが対象です。貸付額は580万円以内で、据置期間経過後20年以内が返還期限となります。また、緊急小口資金は、生計の維持が困難な状況に陥ったときに、一時的に貸付を行うものです。貸付額は10万円以内で、据置期間後12ヶ月以内に返還しなければなりません。
教育支援資金
主に低所得者世帯に属する者が高校や大学などで学ぶ際に、その費用を貸付できます。貸付額は、高校で月に35,000円以内。大学では、月に65,000円以内です。しかし、上乗せが必要だと認められる場合には、それぞれの金額の1.5倍まで貸付が可能となっています。返還期限は、据置期間経過後20年以内です。また、高校や大学などに入学するには、さまざまな必要経費が発生します。それを補うために、就学支度費の貸付も用意されています。これは、50万円以内の貸付ができ、上記と同様に据置期間経過後20年以内に返還すれば問題ありません。
不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金には、不動産担保型生活資金と要保護世帯向け不動産担保型生活資金の2種類があります。前者は低所得の高齢者世帯に、一定の居住用不動産を担保とし、生活資金を貸し付けるものです。貸付額は、月に30万以内または土地評価額の70%程度になります。据置期間は、契約終了後3ヶ月以内で、返還期限も据置期間終了時です。
一方、後者は対象者が要保護の高齢者世帯となり、貸付内容や据置期間、返済期限は前者と同様です。ただ、貸付額は土地や建物の評価額の70%程度で、生活保護を受けている場合は扶助額の1.5倍以内の金額となります。
生活福祉資金貸付制度の注意点
生活福祉資金貸付制度は給付金ではなく、あくまでも貸付なので、必ず貸付をした分は返済する必要があります。また、貸付金には一年で1.5%の利子がかかることを覚えておきましょう。しかし、貸付時に連帯保証人を立てることができれば、無利子となります。もちろん、連帯保証人がいなくても制度を利用することは可能です。
ただ、福祉資金の中の緊急小口資金や教育支援資金などの貸付にあたっては、無利子で保証人の存在も原則不要になりますので、不明点があった場合は遠慮なく担当者に相談してみてください。さらに、生活福祉資金貸付制度を利用するには申し込み後に審査され、審査基準を満たせば貸付の決定がなされます。そのため、何かしらの理由で審査が通らない場合もあります。
まとめ
生活が困窮している方だけでなく、障害などを抱えているけれど、後少しのお金があれば生活が回る、学校に行くことができる、就職できるという方も多いかと思います。しかし、一般的な貸付では利息が高かったり、容易に貸してくれなかったりという問題も生じることでしょう。それと比べて、生活福祉資金貸付制度は条件しだいで無利子になりますし、貸付対象の範囲もハードルが低くなっています。将来後悔しないためにも、貸付ができそうな方は、この制度を視野に入れてみてくださいね。
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