2022.11.25

給付金について

失業中の家賃補助制度「住宅確保給付金」の詳細と申請方法

退職から次の新しい仕事を始めるまで期間がある場合、家賃が払えなくなってしまうのではないかと不安に感じる人もいるでしょう。家賃を滞納すれば、最悪の場合は強制退去させられる可能性があります。そうなってしまう前に、「住宅確保給付金」を利用することを検討してみてください。

住宅確保給付金とはどういったものなのか詳しく解説していきます。

家賃が支払えないとどんなことになる?!

急な退職であれば次の仕事が決まるまでに時間がかかりますし、前もって準備していたとしても上手く転職活動が行かないようなケースもあります。しかし、収入がないからといって家賃を待ってもらうことはできません。家賃が支払えずに滞納をすれば、どんなことが起こるでしょうか?

延滞損害金を上乗せして支払わなければならない

滞納した家賃を返済する場合には、延滞損害金という延滞料を上乗せして支払わなければなりません。これは、賃貸仮契約書に記載されている場合もありますが、記載されていないような場合もあります。

記載されていないからといって延滞料が発生しないというわけではなく、法律で14.6%以下の利率が定められています。大家が自由に利率を設定できますが、延滞を放っておくほど損害金は高額になっていきます。

強制退去させられる

家賃の滞納がずっと続けば、強制退去させられる可能性があります。数日滞納したくらいでは強制退去させられることはありませんが、大家より督促状が届いているにも関わらず無視し続ければ、3~6カ月ほどで契約解除通知が届きます。

この時に滞納家賃と延滞損害金を支払うことができれば、そのまま住み続けることができます。しかし、支払いをしなければ、裁判所によって強制退去が命じられることになるのです。

失業給付はすぐにもらえるわけではない

仕事を退職すれば、雇用保険制度に基づいて失業給付をもらうことができます。31日以上働く見込みがあり、週20時間以上の勤務であれば会社によって雇用保険に加入しているものです。そして、その雇用保険に加入していた年数や離職理由などによって給付金額が決められ、受け取ることができます。そのため、失業給付があるから家賃は払えるだろうと考えている人もいるでしょう。しかし、失業給付は退職してすぐに受け取れるものではありません。

会社都合退職の場合の受給について

会社の倒産やリストラなどが退職理由となる会社都合退職の場合は、「特定受給資格者」として扱われます。この場合は雇用保険の加入期間が退職前の1年間に6カ月以上あれば受給することができます。そして、会社都合退職であれば、ハローワークによる雇用保険説明会に参加した後、待機期間と呼ばれる失業状態であることを確認するための7日間を経れば給付が認められます。実際に失業給付を受け取ることができるのは、4週間前後になるでしょう。

自己都合退職の場合の受給について

上司と合わないことや転職などが退職理由となる自己都合退職では、雇用保険の加入期間が退職前の2年間で12カ月以上必要になります。また、会社都合退職とは異なり、自己都合退職の場合には給付制限というものがあります。7日間の待機期間の翌日から3カ月を過ぎなければ給付が認められないため、失業給付を受け取るには実質4カ月かかることになるのです。

住宅確保給付金を利用しよう

住宅は生活の基盤となるものであり、とても大切なものです。住宅がなければ、住所も無くなるため再就職も難しくなってしまいます。そこで、家賃滞納によって住む場所がなくなってしまう前に「住宅確保給付金」の利用を検討してみましょう。

住宅確保給付金とは?

住宅確保給付金は、家賃相当の金額を支給してもらえるという給付金制度です。経済的な理由で家賃を滞納して住む場所を失った場合や、家賃の支払いが困難になった場合に利用することができます。この制度は、生活保護に至る予防や、生活保護から自立するための支援といった目的から2015年より生活困窮者自立絵支援法として施工された制度の1つです。

住宅確保給付金の利用条件

住宅確保給付金の支給には利用条件があり、条件に該当していなければ給付金を受け取ることは出来ません。利用条件は以下のものが挙げられます。

  • 家賃を支払うことが出来ずに住宅を喪失した、またはその恐れがある
  • 申請日において65歳未満であり、離職等の原因となる日から2年以内である
  • 離職日等の日に、属する世帯の生計を主に維持していた
  • ハローワークに求職の申し込みを行い、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと

 

この他にも細かい条件があるので、利用前には各市区町村のHPにて条件を確認しましょう。

退職理由については、自己退職でも会社都合でもどちらでも関係なく利用することが出来ます。また、あくまでも自立や就労をサポートする目的の給付金になるため、ハローワークを利用して求職活動を行っていなければなりません。月4回以上自律相談支援機関などの就労支援を受け、月2回以上ハローワークで職業相談を受け、週1回以上は求人先に応募や面接をすることが必須になります。

住宅確保給付金の支給期間

住宅確保給付金の対象であることが認められれば、原則3カ月間は支給を受けられます。ただし、その期間でも家賃を滞納することなく支払うことが出来ない特別な事情があり、誠実に求職活動を行っていれば、最長9カ月間まで支給期間が延長されます。また、支給額は住んでいる市区町村によって異なり、上限額は決まっています。

住宅確保給付金の申請方法と必要書類

住宅確保給付金の申請は、各市区町村の福祉担当部署の窓口で行います。申請には審査が行われるため、以下の書類を準備する必要があります。

  • 本人確認書類
  • 離職関係書類
  • 本人や世帯員に収入がある場合には、収入が確認できる書類(直近3カ月分)
  • 本人や世帯員の保有する現在残高が記載された口座の通帳
  • 求職受付票
  • 印鑑

 

離職関係書類では、離職票や退職証明書など離職していることが証明できる種類が必要です。離職票や退職証明書は働いていた会社にて発行してもらうことができます。また、求職受付票はハローワークにて交付されます。

まとめ

離職期間にブランクが出来てしまう場合には家賃の支払いが不安になると思いますが、家賃の支払いが困難な場合には住宅確保給付金の利用を検討してみてください。給付金をもらえれば、落ち着いて仕事を探すこともできるでしょう。

退職コンシェルジュでは、退職や給付金に関する相談やサポートサービスを提案しています。お困りのことや不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。

 

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