2025.01.16
給付金について
社会保険給付金と失業保険の違いは?受給要件やメリット・デメリット解説
退職後に給付金がもらえる制度として、「社会保険給付金」や「失業保険」といった制度を名前だけでも聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。社会保険給付金と失業保険の違いを知っておけば、退職後に収入がなくなってしまった場合に給付金を受給できるかもしれません。
本記事では、社会保険給付金と失業保険の違いを解説し、退職後に利用できる制度について詳しく紹介します。退職を考えている方、退職後に収入がなくなって困っている方はぜひ参考にしてみてください。
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社会保険給付金と失業保険の違い
結論から言うと、失業保険は社会保険給付金の一つです。社会保険給付金は退職後に給付金を受け取れる制度の総称で、失業保険も含まれます。
ここでは、社会保険給付金とはどのような制度なのか、その中に含まれる失業保険とはどう違うのかを詳しく解説します。
社会保険給付金とは
社会保険給付金とは、退職後の働いていない期間にもらえる雇用保険(失業保険)や健康保険に関する給付金の総称です。そもそも社会保険には、次の5つがあります。
- 厚生年金保険
- 健康保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
上記に関わる社会保険給付金のうち、特に利用する人が多く知っておきたいのが健康保険の傷病手当金と雇用保険の基本手当(失業手当)です。退職後に失業保険を使って失業手当を受け取れることは知っている方も多いと思いますが、実は退職後でも条件を満たせば傷病手当金を受け取れる可能性があります。
傷病手当金を受け取る場合、手続きすれば受給期間後に失業保険を利用できるため、併せて知っておきたい社会保険給付金です。
失業保険とは
失業保険は「雇用保険」が正式名称で、退職後に再就職するまでの期間の生活を保障するための制度です。退職して収入がなくなると、生活が不安定になり求職活動に専念できなくなってしまうため、失業保険で生活と雇用の安定を図る給付として用意されています。
失業保険による失業手当は、社会保険給付金の一つです。会社都合による退職はもちろん、自己都合退職でも失業時に給付を受け取れます。パート・アルバイトなど雇用形態に関わらず、雇用保険に加入していれば受給対象になる可能性があります。
社会保険給付金のメリット
退職後に受給できる社会保険給付金は、経済的・精神的に安定した状態で再就職を目指せることがメリットです。ここでは、社会保険給付金のメリットを詳しく解説します。
働けなくなっても経済的に安定する
退職後、再就職まで収入のない期間が続いたり、病気やケガで働けなくなったりした際に、社会保険給付金を利用すると経済的に安定することがメリットです。
いつ働けるかわからない状況が続くと、貯金の残高を気にしながら生活しなくてはならないでしょう。また早く収入がほしいからと、焦って自分の条件に合わない就職先を選んでしまうと早期離職の原因にもなりかねません。
社会保険給付金を受給できれば一定の収入が確保できるため、求職活動や療養に専念しやすい環境を作れます。
生活費を補いながら転職活動に集中できる
生活費を補いながら転職活動に集中できることも、社会保険給付金を受け取るメリットです。
「仕事を辞めてから転職活動すると収入がなくて不安」という方もいるかもしれません。しかし、在職中に転職活動すると、退勤後や休日など限られた時間を効率よく使う必要があります。
退職後でも、社会保険給付金を利用すれば生活費を補いながら資格取得やスキルアップの勉強の時間を確保でき、転職準備を充実させられます。
また、生活費の不安を抱えながらの転職活動を避けられるので、じっくり焦らず自分に合った仕事や職場を選ぶ余裕が生まれることもメリットです。
失業保険以外の給付金を受け取れる可能性がある
失業保険だけでなく、他の社会保険給付金を利用できる可能性があることもメリットです。
社会保険給付金の一つである「傷病手当金」は、仕事以外のケガや病気で休業したとき、給与が支給されなかった場合に受給できる給付金です。失業保険は自己都合で退職した場合は給付日数が90日〜150日であるのに対し、傷病手当金は通算1年6か月支給されます。
傷病手当金と失業保険は同時に受給できませんが、病気やケガで休業する場合に申請すると、休業後に退職した際は傷病手当金の受給期間後に失業保険も受給できます。
社会保険給付金のデメリット
社会保険給付金を受給すると経済的に安定したり、転職活動に集中できたりするメリットがあります。
しかし一方で、いくつかデメリットがあることも知っておく必要があるでしょう。ここでは、社会保険給付金を受給する際のデメリットを解説します。
受給に関してさまざまな制約が発生することもある
社会保険給付金は経済的な安定を保障する制度のため、受給にはさまざまな制約があることに注意が必要です。
たとえば、傷病手当金の受給中に別の収入があると、給付金が減額される可能性があります。失業保険を受給している場合は、一定条件下で働くことは可能なものの、働いた場合は申告が必要です。
また、社会保険給付金を受け取れるといっても、働いていたときと同額がもらえるものではありません。社会保険給付金と貯金だけで生活するために、家計を見直して出費を抑えながら生活しなくてはならないケースもあります。
受け取るためには手間と時間がかかる
社会保険給付金の申請には、多くの手間と時間がかかることもデメリットです。
社会保険給付金は受給対象であっても、勤務先やハローワーク、医療機関が自動的に手続きしてくれて、給付金が振り込まれるわけではありません。利用できる社会保険給付金の種類を調べて、自ら手続きしないともらえるはずの給付金がもらえないため注意しましょう。
受給するには必要書類を揃えて正しく記入し、手続きを自分で進める必要があります。特に、体調不良や家族の介護で外出しにくい人にとっては、社会保険給付金の申請は負担が大きく感じるかもしれません。
また、無事に申請して受給が決定しても、実際に給付金が振り込まれるのは1〜2か月先というケースもあります。手続きから振込まで時間がかかるため、スムーズに手続きを進めないと必要なときに必要な給付金を受け取れない事態になりかねません。
転職に対する意欲が弱まってしまうこともある
社会保険給付金は、次のステップへの準備が必要な人のために経済的安定を保障する制度です。しかし、社会保険給付金を受けることで、かえって再就職する意欲が弱まってしまうケースもあります。
失業保険は退職理由や年齢、被保険者期間によって給付日数が定められていますが、途中で再就職した場合は残りの給付金はもらえない可能性があります。「満額受け取ってから就職しよう」と、ぎりぎりまで求職活動に本腰を入れず空白期間が長くなってしまうと、就職時に不利になるかもしれません。
社会保険給付金に頼りすぎず、目標を設定して積極的に求職活動を進めることが重要です。
失業保険とは
失業保険は求職中の生活を保障し、求職活動に専念してもらうことでより早い再就職を目指す制度です。雇用保険の社会保険給付金で、失業手当と呼ばれることもあります。
ここでは、失業保険を受給する際の条件・金額・期間と申請方法を解説します。
失業保険の受給条件
失業保険を受け取るための条件は、次のとおりです。
- 離職前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月ある(特定受給資格者、特定理由離職者は1年間に通算6か月以上)
- 就労の意思と能力があり、求職活動している
反対に、次のような人は受給条件に当てはまりません。
- 妊娠・出産・育児・介護などが理由ですぐに就労できない人
- 本人の病気やケガ、障害などが理由ですぐに就労できない人
- 就職する意思がない人
- 家事に専念している人
- 学業に専念している人
- 会社などの役員に就任している人
- 雇用保険に加入していなかった自営業の人
育児や介護、病気などで就労したくてもすぐにできない人の場合は、受給期間延長の申請で就労可能となるまで受給期間を一定期間延長できます。
失業保険の受給金額
失業保険の受給額は、「給付日数 × 基本手当日額」で決まります。一般的に、受給額は離職前の賃金の5〜8割程度です。
受給額を計算するには、賃金日額を算出したうえで基本手当日額を計算する必要があります。計算方法は次のとおりです。
1.賃金日額の計算:退職前6か月の賃金合計 ÷ 180日
2.基本手当日額の計算:賃金日額 × 給付率
3.受給金額の総額:基本手当日額 × 給付日数
「基本手当日額」とは、失業保険で1日当たり受給できる金額です。ボーナスなどの賞与は除き、退職前6か月の賃金を180日で割って、1日あたりの賃金平均である「賃金日額」を算出します。「賃金日額」に50〜80%の給付率を掛けた金額が「基本手当日額」です。給付率は離職時の年齢や退職前の賃金によって異なり、賃金が低いほど給付率は高くなります。
注意したいのは、基本手当日額には上限額が設定されていることです。上限額を超える場合は、一律上限額が支給されます。
離職時の年齢 |
基本手当日額の上限額 |
30歳未満 |
7,065円 |
30歳以上45歳未満 |
7,845円 |
45歳以上60歳未満 |
8,635円 |
60歳以上65歳未満 |
7,420円 |
失業保険の受給期間
失業保険の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間で、短期雇用特例被保険者の場合は6か月です。前述した条件に当てはまっていれば、受給期間中であれば所定給付日数分の失業手当を受け取れます。
所定給付日数とは基本手当日額を受け取れる日数のことで、年齢や雇用保険の加入期間、退職理由に応じて決定されます。受給期間を過ぎてしまうと、所定給付日数分をすべて受け取っていない場合でも支給が終了するため、退職後にできるだけ早い手続きが必要です。
ただし、育児や病気、介護などやむを得ない事情ですぐに失業保険を受給できない場合は、受給期間延長の手続きで受給期間を延長できます。
失業保険の申請方法
失業保険の申請は、次の手順で行います。
1.退職後に会社から雇用保険被保険者離職票を受け取る
2.会社都合の退職や特定理由離職者に該当する場合は必要書類を用意する
3.ハローワークで求職申込みをして、離職票を提出する
4.7日間の待機期間を過ごす
5.指定された日時に開催される受給説明会に参加する
6.雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取る
7.自己都合退職の場合はさらに2か月、懲戒解雇で退職した場合は3か月の給付制限期間を過ごす
8.失業認定申告書に求職活動の状況を記入し、雇用保険受給資格者証と一緒に提出して失業認定を受ける
9.受給
ハローワークで求職申込みする際は、マイナンバーカードなどの個人番号確認書類と身分確認書類、証明写真、本人名義の預金通帳などが必要です。
傷病手当金とは
傷病手当金とは、病気やケガで休業して給与を受けられないときに、健康保険の被保険者とその家族の生活を保障する制度です。パートやアルバイトなどの非正規雇用でも、健康保険に加入している場合は受給対象となることがあります。
ここでは、傷病手当金を受給する際の条件・金額・期間と申請方法を解説します。
傷病手当金の受給条件
傷病手当金を受給するための条件は、次のとおりです。
- 業務外の病気やケガにより療養中である
業務上や通勤途中のケガや病気は、労働災害保険の対象となるため傷病手当金は受給できません。また、美容整形など健康保険の適用外で、病気とみなされないケースは対象外です。
- 療養のため労務不能である
「労務不能」とは、今まで従事していた業務ができない状態を指します。
勤務先が傷病を考慮して配置換えしたものの、その新しい業務も遂行できない状態も労務不能と判断されます。労務不能かどうかは主観で判断できないため、医師の意見と業務内容の考慮が必要です。
- 連続して3日間会社を休み、4日目以降も休んでいる
傷病手当金は業務外の傷病で3日間連続して会社を休み、翌日4日目以降の休んだ日に対して支給されます。そのため、少なくとも連続して4日間以上休んでいる場合が受給対象です。
「連続した3日間の休み」には、祝日や土日などの公休日も含まれます。加入している健康保険組合によっては、年次有給休暇も「連続した3日間の休み」に含むケースがあるため、確認が必要です。
- 休んでいる間の給与支払いがない
傷病手当金は休業中の生活を保障する制度のため、会社を休んでいる間の給与が満額支払われた場合は受給対象になりません。給与の一部が支払われた場合は減額対象となり、傷病手当金との差額が支払われます。
傷病手当金の受給金額
傷病手当金の受給金額は、休業前の標準報酬月額によって変わります。1日あたりの受給金額を計算する際は、次の計算式で求められます。
1日あたりの金額=支給開始日以前の12か月間の標準報酬月額平均額 ÷ 30日 × 3分の2
標準報酬月額とは、社会保険料の計算を簡素化するために、給与などの報酬を一定範囲で区分したものです。健康保険の場合は、報酬額に応じて1〜50の等級に区分されます。
たとえば、報酬月額が210,000円以上230,000円未満は18等級となり、標準報酬月額は220,000円です。標準報酬月額は実際の報酬額とは異なるため、傷病手当金の受給金額を計算する際に間違えないようにしましょう。
傷病手当金の受給期間
傷病手当金を受給できる期間は、支給日数を合計した期間が1年6か月になるまでです。受給中に出勤した日は支給対象外ですが、同じ傷病で再び休んだ場合は通算1年6か月に達するまで受給できます。
ただし、傷病手当金が支給されるのは病気やケガで休んだ期間のうち、最初の3日間を除いた4日目からです。
会社を退職して健康保険の資格を喪失しても、保険の加入期間が継続して1年以上ある場合、傷病手当金を受給できるケースがあります。ただし、加入していた健康保険組合によってルールが異なるため確認が必要です。
傷病手当金の申請方法
傷病手当金を申請する際は、次の手順で行います。
1.加入している健康保険組合の「傷病手当金支給申請書」を入手する
2.医師に医師記入欄の必要事項を記入してもらう
3.申請書の被保険者記入欄に本人が記入する
4.勤務先に申請書を提出し、必要事項を記入して健康保険組合に提出してもらう
「傷病手当金支給申請書」は各健康保険組合のホームページからダウンロードするか、勤務先の担当部署から入手します。
在職中は会社から健康保険組合に書類を提出してもらいますが、退職後も引き続き傷病手当金を受給する際は、健康保険組合に直接書類を提出します。
失業保険と傷病手当はどちらがお得?
失業保険は退職理由や年齢によって受給金額が決まるため、傷病手当金と比較してどちらが得とは一概に断言できません。そのため、一人ひとりどちらが得になるかは変わりますが、ここでは例を挙げてシミュレーションして比較します。
例:
退職時の年齢:42歳 直近1年間の給与月額平均:360,000円 雇用保険の被保険者期間:5年 退職理由:自己都合 |
※失業保険、傷病手当金の受給条件はどちらも満たしているとします。
自己都合による退職のため、年齢に関係なく雇用保険の被保険者期間によって失業保険の所定給付日数が異なります。雇用保険の被保険者期間は5年のため、所定給付日数は90日です。
では、実際に失業保険の受給金額合計を計算してみましょう。
賃金日額:360,000円 × 6か月 ÷ 180日=12,000円
基本手当日額:12,000円 × 0.5=6,000円
基本手当日額の総額:6,000円 × 90日=540,000円
もし、業務外の病気やケガで休業後に自己都合として退職した場合に、傷病手当金を受け取る際はいくらになるでしょうか。仮に、傷病手当金の受給期間を90日として計算します。
給与月額360,000円の場合は25等級(350,000円〜370,000円)に該当し、標準報酬月額は360,000円です。
1日当たりの支給額:360,000円 ÷ 30日 × 3分の2=8,000円
傷病手当金の総額:720,000円
このケースでは、傷病手当金の受給条件を満たしているなら、退職後すぐに失業保険を受け取るより、傷病手当金を受給したほうがお得になる計算です。傷病手当金を受け取った場合でも、傷病から回復して就労できるようになってから失業保険を受け取ることもできます。傷病手当金と失業保険を同時に受給することはできませんが、続けて受給すれば最長で28か月間社会保険給付金を受け取れます。
失業保険の受給期間は原則1年のため、傷病手当金を受け取る場合は失業保険の受給期間延長手続きをしておきましょう。
社会保険給付金を自力で申請する際の注意点
社会保険給付金は勤務先やハローワーク、医療機関が自動的に手続きしてくれたり、手続きを手伝ってくれたりするものではありません。そのため、通常は自力で申請する必要があります。
ここでは、社会保険給付金を自力で申請する際に注意したいポイントを3つ解説します。
申請までにかなりの手間と時間がかかる
社会保険給付金を自力で申請する場合、実際に手元に給付金が振り込まれるまで手間と時間がかかります。
そもそも社会保険給付金の受給条件を満たしていたとしても、勤務先やハローワーク、医療機関が積極的に申請を勧めてくれたり、申請方法を教えてくれたりするケースはほとんどないでしょう。そのため、どの社会保険給付金を受け取れるのか、どのように申請すればいいのかなど、情報収集から始めなくてはなりません。
給付に必要な書類や条件は人によって異なるため、インターネットの情報がそのまま自分に当てはまるとも限らず、手間と時間がかかります。
また、インターネットの情報が間違っていたり古い情報だったりすると、申請がスムーズに進まないだけでなく、最悪の場合は受給できなくなってしまう可能性もあります。
人によって必要な書類が異なる
社会保険給付金を受給するには、必要書類をすべて揃えて申請することが求められます。必要書類は申請する社会保険給付金の種類や条件によって異なり、場合によっては以前の勤務先から書類をもらわなくてはいけないケースもあります。
どのような書類が必要なのかは人によって異なるため、自分と同じケースをインターネットで調べられるとは限りません。
必要書類を提出し忘れてしまったり、入手できなかったりした場合は社会保険給付金を受給できない可能性もあるため、正しい情報を得る必要があります。
申請を諦めてしまう場合もある
自力で社会保険給付金を申請した際、申請が受理されなかった場合は何度も修正が必要になることがあります。
申請窓口で丁寧に修正方法を教えてくれるわけではないため、どう修正すれば良いか自分で考えながら手探りで申請を繰り返さなくてはなりません。修正に手間や時間がかかって、結果的に申請を諦めてしまうケースもあります。
また、病気やケガで外出しにくい状況下では、修正のたびに窓口を訪れるのが難しいこともあるでしょう。
自力で社会保険給付金を申請するのは手間と時間がかかるため、専門家に相談するのがおすすめです。専門家に相談すれば、「自分の場合はどの社会保険給付金を利用できるか」「どのように手続きを進めれば良いか」をサポートしてもらえます。詳しくは次項で解説します。
社会保険給付金の申請なら社会保険給付金サポートがおすすめ
社会保険給付金サポートとは、失業保険や傷病手当金など退職後にもらえる給付金の申請手続きをサポートしてくれる民間サービスです。給付金の申請に必要な書類の準備や記入方法など、専門のスタッフが丁寧にサポートしてくれます。
社会保険給付金サポートを利用するメリットは、主に次のとおりです。
- 自分が対象となる給付金制度を提案してもらえる
- 手間や時間をかけず申請できる
- 制度の知識がなくても、給付金を高確率で受給できる
自力で社会保険給付金を申請する場合、まずは自分が対象となる給付金を探す必要があります。どのような社会保険給付金があるかピックアップし、受給条件を一つひとつ確認していく作業は時間がかかります。社会保険給付金サポートを利用すると、詳しいヒアリングで対象になる給付金の制度を提案してもらえることがメリットです。
制度の提案とともに、必要書類や書類の記入方法、申請方法も案内してもらえるため、自力で申請するよりスムーズに受給できます。制度の知識がなくても、サポートのとおりに申請すれば高確率で受給できることもメリットの一つです。
一方でデメリットとしては、社会保険給付金サポートを利用する際はサポート料が発生することです。しかし、「自力で申請した結果、受給に至らなかった」というリスクを回避できるなら、サポート料を支払ってでも利用するメリットはあります。
また、万が一受給できなかった場合は支払ったサポート料を全額返金してくれる社会保険給付金サポートもあるため、心配なら全額返金の保証があるサポートを選ぶのがおすすめです。
社会保険給付金サポートを利用した場合の流れは、次のとおりです。
1.社会保険給付金サポートの公式サイトから問い合わせる
2.ヒアリングで社会保険給付金が適用されるか条件を確認する
3.説明会や個別相談を受けてサポート内容を確認する
4.サービスに申し込む
5.サポートを受けながら必要書類を準備して提出する
6.社会保険給付金の審査を受け、受給が決定する
7.受給
「何を手伝ってもらえるのか」「利用するとどのようなメリットがあるのか」しっかりと納得したうえでサービスを利用するため、説明会や個別相談で疑問点を解消しておきましょう。
まとめ
失業保険は社会保険給付金の一つで、退職後に再就職するまでの生活を保障し、求職活動に専念できるようにするための制度です。よく知られている社会保険給付金として、失業保険の他に傷病手当金もあります。
社会保険給付金のメリットは、働いていない期間でも経済的・精神的に安定するため、求職活動に集中できることです。一方で、社会保険給付金は受給までに手間と時間がかかります。
手間と時間を削減したい場合、社会保険給付金サポートを利用するのも一つの選択肢です。退職コンシェルジュの「社会保険給付金サポート」なら、サービスを利用しても受給できなかった場合はサポート料の全額返金保証があるため万一のときも安心です。まずは、LINEからお気軽にお問い合わせください。
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