2025.01.15
給付金について
失業保険を一度もらうとどうなる?会社都合・自己都合それぞれ解説
失業保険は一度受給すると「もう二度と受け取れない」と思い込んでいませんか?
失業保険は、条件を満たせば何度でも受給できる制度です。
ただし、一度受給すると雇用保険の加入期間がリセットされ、再度受給するためには一定期間の就労が必要になります。退職理由などの条件によっても、受給できる要件や日数などが変わってきます。
この記事では、失業保険を再び受給するのに必要な条件や、あらためて申請する際の手順までをわかりやすく解説します。
これから退職して失業保険の受け取りを考えている方は、ぜひこの記事を最後までお読みください。
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失業保険を一度もらうとどうなる?
失業保険を一度もらうと、以下にあげた3つのことが生じます。
- 雇用保険の被保険者期間(加入期間)がリセットされる
- 再び受給資格を満たせば失業保険を受け取れる
- 失業期間中は厚生年金から国民年金に切り替わる
特に重要なのは、雇用保険の被保険者期間(加入期間)が0にリセットされることです。
3つのポイントについて、詳しく解説していきます。
雇用保険の被保険者期間(加入期間)がリセットされる
失業保険を受け取ると、雇用保険の被保険者期間が0にリセットされます。被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間のことです。
失業保険の受給資格を得るには、一定の被保険者期間が必要です。失業保険を再び受給するためには、一定期間働き、被保険者期間の条件をあらためて満たす必要があります。
つまり、失業保険を一度もらうと、すぐに次の失業保険をもらえるわけではありません。たとえば、失業保険を受給後に、1ヶ月で再就職先を辞めたとしましょう。この場合、被保険者期間が条件に満たないため、再就職先を辞めても失業保険は受け取れないのです。
再び受給資格を満たせば失業保険を受け取れる
失業保険は一度受給したら二度と受け取れない、というわけではありません。被保険者期間がリセットされても、再び受給資格を満たせば失業保険は受け取れます。
自己都合または会社都合いずれの理由で退職しても、失業保険の受給回数に制限はありません。
失業保険を受給するための資格は、一般的な離職者であれば、離職前の2年間における被保険者期間が12ヵ月以上あることです。
ただし、特定受給資格者や特定理由離職者と認定された場合は、離職前の1年間における被保険者期間が6ヵ月以上あれば受給資格を満たします。
失業期間中は厚生年金から国民年金に切り替わる
会社員として働いている間は、厚生年金に加入しているのが一般的です。しかし、失業すると厚生年金に加入できなくなるため、国民年金に切り替わります。支払う保険料は小さくなりますが、将来受け取ることができる年金給付額も減ります。
国民年金の保険料は収入に関係なく毎月支払う必要があります。国民年金の保険料は、月額16,980円(令和6年度)です。(参考:日本年金機構)
失業中で収入が減ってしまい、支払いが難しい人もいるでしょう。年金保険料を納められない場合も未納にはせず、保険料の免除や納付猶予といった制度を利用するのがおすすめです。
保険料が免除または納付猶予された期間も年金の受給資格期間に算入されます。ただし、受け取れる年金額は通常の半分になってしまいます。年金受け取り額を増やしたい人は、再就職が決まってから保険料を追納すると良いでしょう。
会社都合退職と自己都合退職の違い
会社都合で退職したのか、自己都合で退職したのかによって、失業保険の給付日数などが変わります。二つの退職理由の違いについて説明しましょう。
会社都合退職とは
会社都合退職とは、労働者の意思ではなく、会社側の都合により退職を余儀なくされることです。主な理由としては、会社の倒産、業績悪化によるリストラ、有期雇用や派遣社員の雇い止め、などがあります。早期退職制度に応募して退職する、いわゆる希望退職も、会社都合退職に含まれます。
事業所の移転などにより通勤することが難しくなるなどして、自分の意思に反して退職せざるを得ない場合も、会社都合退職に当てはまります。
自己都合退職とは
自己都合退職は、結婚や転職など個人的な理由で退職を申し出る場合をいいます。
自己都合の場合は、退職理由を「一身上の都合」として簡潔に伝えられます。再就職に向けた求職活動における面接でも、ポジティブな印象を与えやすいでしょう。
一方で、会社都合による退職と比べて、失業保険の給付制限期間が長くなるなどのデメリットもあります。自己都合退職の場合、原則として2か月は受給されない期間があります。会社都合退職の場合はこうした給付制限期間はありません。
ただし自己都合退職の場合でも、退職理由によっては、特定受給資格者や特定理由離職者として認められる場合があります。この場合は、給付制限期間なしで失業給付が受け取れます。
失業保険は一度もらうと次はいつもらえるようになる?
失業保険を一度受け取ると、被保険者期間がリセットされ、しばらく働き続けないと次の失業保険が受け取れなくなります。失業給付を一度受け取った後、次はいつから受給できるかを解説します。
会社都合退職の場合
今回どのような退職理由であっても、もう一度失業保険を受給するために必要となる雇用保険の加入期間には、影響しません。
失業保険を一度受け取ると、雇用保険の加入期間が0にリセットされます。そのため、再就職して一定の期間働き続ける必要があるのは間違いありません。しかし、次の失業保険を受給できるかどうかは、次回の退職理由が重要です。
たとえば、一度失業保険を利用した後に、再就職先を会社都合で退職したとしましょう。この場合は、次の会社で雇用保険に半年間加入していれば、もう一度失業保険を受けることができます。
自己都合退職の場合
自己都合退職でも同じく、今回どんな理由で退職するかと、次回の給付に関する被保険者期間の算出とは関係ありません。
一度失業保険を受け取った後、次の会社を自己都合により退職するとしましょう。この場合、次の会社で雇用保険に1年間は加入していないと、あらためて失業手当を受給はできません。会社都合退職と比べてより長い期間にわたり、雇用保険への加入が求められることに注意しましょう。
そもそも失業保険とは?
そもそも失業保険は、労働者が失業してしまった場合に、生活と雇用の安定を図るための仕組みです。
一度もらった失業保険をもう一度受給できるかを考えるうえで、失業保険の仕組みを理解しておくことが重要です。失業保険について4つのポイントを説明します。
- 失業保険の概要
- 失業保険を受給するための条件
- 失業保険によって受給できる金額
- 失業保険を受け取れる期間
失業保険の概要
失業保険は、労働者が失業したり、雇用の継続が困難となった場合に、必要な給付を行う仕組みです。失業してしまった人々の生活・雇用の安定を図ることをねらいとしています。
そもそも失業保険とは、雇用保険という大きな制度の中にある仕組みです。雇用保険は、労働者を雇用した際に必ず加入させる社会保険制度です。従業員を雇用している間、必要となる保険料を従業員だけでなく事業主も負担しあうことになります。
失業保険の給付を受けるには、ハローワークで申し込みをし、失業認定を受けなければいけません。失業認定は、4週間に一度のペースで実施されます。求職活動の実績を報告し、失業状態にあると認められることで、失業保険の給付を受けられます。
失業保険の受給条件
失業保険を受給するには、以下にあげるような条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
- 離職する前の2年間に、12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある
- 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
ただし、特定受給資格者または特定理由離職者であれば、離職前の1年間に6カ月以上の被保険者の期間があればよいとされています。
これらの条件を満たし、かつ、ハローワークの審査に通れば、失業保険を受給することが可能です。
ただし、以下のいずれかに当てはまる人は、失業保険は受給できません。
- 妊娠・出産・育児などのために、すぐに就労できない
- 病気・ケガ・障害などのために、すぐに就労できない
- 就職するつもりがない
- 家事に専念している
- 学業に専念している
- 会社などの役員に就任している
- 雇用保険に加入せず自営業をしている
失業給付金の受給金額
失業手当の給付額は、給付日数に基本手当日額をかけて計算します。一般的には、受給額は離職前に受け取った総支給額の5〜8割ほどになる場合が多いです。
失業手当の金額は、具体的には次のような流れで計算します。
1.賃金日額を計算:退職前6カ月の総支給額 ÷ 180
2.基本手当日額を計算:賃金日額 × 給付率
3.基本手当総額を計算:基本手当日額 × 給付日数
「基本手当日額」とは、雇用保険で1日あたり受給できる金額です。退職前6カ月間の総支給額を日割りして、50%〜80%(60歳〜64歳については45%〜80%)の給付率をかけて計算します。
総支給額は、税金や社会保険料を引く前の基本給や手当を合計した金額です。いわゆる「額面」の給与額にあたります。
給付率は離職時の年齢や退職前の総支給により異なり、総支給額が低いほど給付率が高くなります。
なお、受給できる基本手当日額には、年齢に応じて上限が設けられています。基本手当日額の上限は、下にあげた表のとおりです。
年齢 |
基本手当日額の上限 |
29歳以下 |
7,065円 |
30歳以上〜44歳以下 |
7,845円 |
45歳以上〜59歳以下 |
8,635円 |
60歳以上〜64歳以下 |
7,420円 |
出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6年8月1日から~」
失業給付金の受給期間
雇用保険(基本手当)の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年間です。短期雇用特例被保険者だった人は、離職の翌日から6カ月間となります。
受給手続きを行った後、失業状態の日について、所定給付日数を限度として支給されます。
受給期間を過ぎると、所定の給付日数分の給付を受け取っていなくても支給は終わってしまうので、早めの手続きが必要です。
失業保険を受け取る際に知っておきたいこと
失業保険を受け取る際に、知っておきたいポイントを3つ紹介します。
- 失業保険の受給中に再就職すると、手当を受け取れることがある
- 自己都合の退職の場合、初回の給付が2カ月以降になる
- 受給期間中にアルバイトやパートをしてもよい
失業給付を受ける際に、多くの人が気になる点なので、しっかり確認しておきましょう。
受給期間中に再就職すると手当を受け取れる可能性がある
失業保険の支給日数を残したまま就職できた場合、再就職手当という祝い金を受け取れる可能性があります。
所定支給日数の3分の1以上だけ支給日数を残して就職できた場合、未受給額の60%を再就職手当として受け取ることが可能です。また、所定支給日数の3分の2以上を残したならば、まだ受け取っていない金額の70%が支給されます。
例えば、失業保険の所定給付日数が90日間あるとしましょう。給付日数を30日残して再就職した、つまり60日間だけ給付を受けて就職した場合を考えます。この場合、残りの給付日数である30日分の60%、つまり18日分の給付額を再就職手当として受け取れます。
給付日数を消化するよりも早く再就職することで、給与に加えて再就職手当を受け取れるというメリットがあるのです。
自己都合の退職の場合、初回の給付が2か月以降になる
会社都合や病気などのやむを得ない理由での退職であれば、給付制限期間はありません。7日間の待機期間が終われば、失業保険をすぐに受給できます。
一方で、自己都合による退職の場合、失業手当の初回給付までには次のような期間を経ることが必要です。
- 待機期間として7日
- 給付制限期間として2か月
失業認定日までのスケジュールを考えると、自己都合退職の場合は、初回給付までにかなりの時間がかかることを念頭においておきましょう。
なお、5年間に3回以上自己都合退職をしていると、給付制限期間が2か月ではなく、3カ月に延びるので注意が必要です。
受給期間中にアルバイトやパートをしてもよい
失業保険の受給期間中は、アルバイトやパートをして収入を得ることも可能です。ただし、アルバイトやパートをする場合は、その旨をハローワークに申告しなければなりません。
無申告であったことが発覚した場合は、受け取った給付はもちろん返す義務が生じます。それだけでなく、不正に受給した金額の2倍を納めるなどのペナルティも受ける可能性があります。受給期間中に働く場合は、申告を決して忘れないようにしてください。
なおパートなどで一定の就業時間を超えると「就職」したとみなされ、失業手当が受給できなくなります。原則としては、週あたり20時間を超える労働をすると、就職したとみなされます。
アルバイトやパートをする場合は、求職活動や日常生活に支障がないようにすることが大切です。
失業保険をもう一度受け取るための手順
失業保険をもう一度受け取るためには、次のような手順をたどります。一度目の失業保険を受給する際の流れと変わりません。あらためて、手順を確認しておきましょう。
- 必要書類を準備する
- 会社から離職票を受け取る
- ハローワークを訪れる
- 待機期間が過ぎるのを待つ
- 雇用保険受給者初回説明会に参加する
- 求職活動を始める
- 失業の認定を受ける
必要書類を用意する
失業保険をもう一度受け取るためには、以下にあげる書類を準備する必要があります。
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票のいずれか)
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
マイナンバー通知カードは公的な身分証明書としては使えないため、気をつけてください。
雇用保険被保険者離職票は、退職した会社に発行してもらいましょう。離職票には、退職理由や被保険者期間などが記載されています。
会社から離職票を受け取る
退職後は、まず会社から離職票を受け取ってください。離職票は、失業保険を申請する際に必要です。
事前に伝えておけば、離職票は退職から2週間程度で郵送されることが多いです。受け取りをスムーズに進めるために、離職票が必要なことを退職前に伝えておきましょう。会社によっては発行に時間がかかる場合があるので、早めに手続きを依頼しておくのをおすすめします。
ハローワークを訪れる
離職票を受け取ったら、失業手当の受給手続きに必要な書類を持ってハローワークに行きましょう。ハローワークでは、まず、総合受付で失業保険の受給を希望する旨を伝えましょう。その後、雇用保険の窓口で、必要書類を提出します。
雇用保険被保険者証と離職票をもとにして、ハローワークで受給資格が決まります。また、手続きの際に、初回説明会の日程と会場が決まります。忘れないように、メモなど記録を残しておきましょう。
待機期間が過ぎるのを待つ
ハローワークでの手続きが終わり受給資格が決まったら、7日間の待機期間に入ります。この期間中にアルバイトをするとその日数分、待機期間が延長されるので注意しましょう。
待機期間中は、まだ求職活動をする必要はありません。待機期間中でも求職活動はできます。しかし、この期間の活動は失業認定に必要となる実績としてはカウントされないので、注意が必要です。
会社都合による退職の場合は、待機期間は7日間のみです。一方、自己都合退職の場合は7日間の待機期間に加えて、2カ月の給付制限期間があります。給付が始まるタイミングにも気をつけてください。
雇用保険受給者初回説明会に参加する
待機期間が終了したら、ハローワークで開催される雇用保険受給者初回説明会に参加します。説明会では、失業保険の受給方法やハローワークの利用方法について詳しい説明を受けます。
ハローワークで最初に説明された持ち物を持参したうえで、参加しましょう。説明会に参加すると、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」の2つの書類が配られます。
雇用保険受給資格者証は、失業保険の受給資格があることを証明する書類です。失業認定申告書は、求職活動の実績を報告する際に必要となります。どちらの書類も、大切に保管してください。
求職活動を開始する
雇用保険受給者初回説明会に参加したら、ハローワークで職業相談や職業紹介を受け、求職活動を開始します。
失業手当は、次の仕事を探している人に支給されます。そのため、失業状態を確認する認定日が、28日間ごとに設定されます。
28日間のうちに最低2回以上の求職活動を行う必要があります。以下にあげるのが、求職活動として認められる取り組みの例です。
- 求人への応募
- 職業相談
- セミナーへの参加
- 国家試験・資格試験の受験
会社都合による退職では、初回の受給説明会が求職活動1回分としてカウントされます。そのため、最初の失業認定日まで、さらに活動する必要はありません。
しかし、自己都合による退職の場合は、2回目の認定日までに3回以上の求職活動が必要となります。
失業認定を受ける
失業手当を受給するには、28日間に1度の失業認定を受ける必要があります。
認定日には、失業認定申告書に求職活動の状況を記入し、雇用保険受給資格者証とともにハローワークへ提出しましょう。求職活動の実績が不足している場合は、失業認定が受けられない可能性もあります。
認定日にハローワークへ行かないと、その期間の失業手当を受給できません。急用などで行けない事情がある場合は、事前にハローワークの担当窓口に連絡してその指示にしたがってください。
まとめ
失業保険は、失業中の生活を支えるための重要なセーフティーネットです。失業した場合は早めにハローワークに相談し、失業保険の受給手続きを行いましょう。
しかし、手続きの煩雑さから、申請を諦めてしまう人も少なくありません。また、「いつから失業保険を受給できるか」「いくら受け取れるのか」など、失業保険の制度は複雑です。多くの方が、退職後の計画を立てることにも苦労します。
当社の社会保険給付金サポートでは専門家が申請手続きをサポートします。給付金を受給できる可能性が高まり、退職後の生活のめども立てやすくなります。WEB説明会の視聴とLINEでの相談はどちらも無料です。退職にともない失業保険を受け取れないかお考えの方は、お気軽にご相談ください。
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