2025.01.10
給付金について
うつ病で退職しても失業保険はもらえる?受給条件や受給方法を紹介
うつ病による退職を考えているものの、「失業保険をもらえるのだろうか?」と不安を感じていませんか?
うつ病で退職する場合でも、条件を満たせば失業保険を受け取ることができます。特定理由離職者や就職困難者として認められれば、優遇措置を受けられる可能性もあります。
また、失業保険以外にも、退職後の生活を支援する制度があります。
この記事では、うつ病で退職した際の失業保険の受給条件や手続きの流れ、他の給付制度との違いについて、具体的に解説していきます。
退職後の経済的な不安を少しでも解消できるよう、必要な情報をまとめました。ぜひこの記事を最後までお読みください。
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うつ病で退職したら失業保険はもらえる?
うつ病で退職した場合でも、条件を満たせば失業保険を受け取ることができます。
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」と認められれば、自己都合による退職よりも有利な条件で失業保険を受け取れる可能性もあります。
一方で、失業保険がもらえない場合もあります。どのような条件を満たせば失業給付を受けられるのか、見ていきましょう。
失業保険がもらえるケース
うつ病で退職しても、働ける状態であり、一定期間にわたり被保険者であれば、失業保険を受け取ることが可能です。
自己都合退職となっていても、特定の条件を満たせば失業保険の対象になります。
うつ病で退職した際に、特定理由離職者や就職困難者として認められれば、受給要件の緩和や制限期間の免除などの優遇措置を受けることもできます。
退職の理由ごとに、失業保険を受け取れるのはどんなときかを見ていきましょう。
自己都合退職者とは
自己都合退職者とは、自分の意思で退職を会社に伝えた人を指します。結婚や親の介護、転職など、具体的な理由はさまざまです。
失業保険を受給する人の大半は、この自己都合退職者に分類されます。
自己都合退職で失業保険の受給資格を得るには、離職日以前の2年間で、被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。
会社都合退職者(特定受給資格者)とは
会社都合退職者とは、会社側の都合で退職を余儀なくされた人のことです。会社から解雇されたり、雇用契約の更新を拒否された場合などが当てはまります。会社側にハラスメントなどの問題があり、それが原因で退職した場合も含まれます。
会社都合により退職した人は特定受給資格者となります。自己都合によって退職した人とは、受給資格を得るための条件が異なるのです。具体的には、離職日以前の1年間、被保険者期間が通算して6か月以上あれば、失業保険を受け取ることができます。
また、会社都合による退職者は給付制限期間がなく、すぐに失業保険を受け取れるのも特徴です。
特定理由離職者とは
特定理由離職者とは、病気やケガ、妊娠・出産、親の介護など、「正当な理由」で自己都合退職した人をさします。うつ病の発症で働くことが困難となり退職した場合も、特定理由離職者に当てはまります。
うつ病の発症が理由で退職した場合は、「特定理由離職者2」という区分になります。特定受給資格者と比べると、支給日数などで違いがあります。
特定理由離職者となると、自己都合による退職者よりも、失業保険の受給資格もとりやすくなります。具体的には、離職日以前の1年間で被保険者期間が通算して6か月以上あれば、失業保険を受け取ることができます。
就職困難者とは
就職困難者とは、自身が抱える障害や社会的事情などにより、就職がとても難しい状況にある人のことです。具体的には、身体障害や精神障害のある人、45歳以上で中高年齢失業者等求職手帳を持っている人、などが該当します。
就職困難者として認められると、自己都合による退職者よりも失業保険の給付日数が延長されるなど、優遇措置を受けることができます。
就職困難者として失業保険の給付が認められるには、被保険者の期間が、離職日より前の1年間で通算6か月以上あることが必要です。
失業保険がもらえないケース
うつ病で退職した場合でも、必ず失業保険がもらえるとは限りません。失業保険がもらえないケースとしては、主に以下の2つがあげられます。
- うつ病でそもそも働けない状態である
- 雇用保険に加入していた期間が短すぎる
働く意欲や能力がないと判断されると、失業保険はもらえません。うつ病で働けない状態で、医師からも就労を禁じられていたりすると、失業保険の受給資格を満たさないおそれがあります。
うつ病が重く転職活動ができないと判断されると、そもそも失業状態とみなされず、失業保険の対象外となってしまうのです。
失業保険を申請するには直近1年間で半年以上、または直近2年間で1年以上、雇用保険への加入が必要です。被保険者であった期間がこれらより短いと、やはり失業保険をもらえなくなります。
うつ病で退職し300日の失業保険を受け取るには
退職時にうつ病の診断があり、かつ就職困難者と認められれば、最長で300日の失業保険を受け取れる可能性があります。就職困難者とは、次に当てはまる方を指します。
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 刑法等の規定により保護観察に付された方
- 社会的事情により就職が著しく阻害されている方など
参考:ハローワークインターネットサービス|よくあるご質問(雇用保険について)
このうち、「社会的事情により就職が著しく阻害されている方」には次の人が当てはまります。
- アイヌ地区住民
- 中高年齢失業者等求職手帳を所持する者
- 教育や就労環境等によって就職が著しく困難であると認められる35歳以上の者
参考:厚生労働省|50301-50400 第4 所定給付日数について
失業手当の所定給付日数は、被保険者だった期間や年齢に応じて変わります。これらの条件による受給期間の違いは、以下にあげた表のとおりです。
退職日以前の被保険者期間 |
退職者の年齢 |
失業保険の所定給付日数 |
1年未満 |
65歳未満 |
150日間 |
1年以上 |
45歳未満 |
300日間 |
45歳以上65歳未満 |
360日間 |
出典:ハローワークインターネットサービス|「基本手当の所定給付日数」
そもそも失業保険とは
そもそも失業保険は、労働者が失業してしまった場合などに、生活と雇用の安定を図るための仕組みです。
うつ病で退職した後に失業保険を受け取れるかを考えるために、失業保険に関する5つのポイントを説明します。
- 失業保険の概要
- 失業保険を受給するための条件
- 失業保険によって受給できる金額
- 失業保険の受給が始まる時期
- 失業保険を受け取れる期間
失業保険の概要
失業保険は、労働者が失業したり、雇用の継続が困難となった場合に、必要な給付を行う仕組みです。失業してしまった人々の生活・雇用を安定させるための給付です。
そもそも失業保険は、雇用保険の中にある給付制度の一つです。雇用保険とは、基準を満たす労働者を雇用したら必ず加入させなければならないとされる、社会保険制度です。従業員を雇用している間、雇用保険の保険料を事業主と従業員で分け合って支払います。
失業保険の給付を受けるには、ハローワークで求職の申し込みをし、失業認定を受ける必要があります。求職活動の実績などを報告し失業していると認定されることで、失業保険を受給できます。
失業保険の受給条件
失業保険を受給するには、以下にあげるような条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
- 離職する前の2年間に、12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある
- 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
特定受給資格者または特定理由離職者であれば、離職前の1年間に6カ月以上の被保険者の期間があれば受給資格が得られます。
これらの条件を満たし、かつ、ハローワークの審査に通れば、失業保険を受給できるのです。
ただし、以下のいずれかに当てはまる人は、失業保険は受給できません。
- 妊娠・出産・育児などのために、すぐに就労できない
- 病気・ケガ・障害などのために、すぐに就労できない
- 就職するつもりがない
- 家事に専念している
- 学業に専念している
- 会社などの役員に就任している
- 雇用保険に加入せず自営業をしている
失業給付金の受給金額
失業手当の給付額は、給付日数に基本手当日額をかけて計算します。一般的には、受給額は離職前に受け取った総支給額の5〜8割ほどになる場合が多いです。
失業手当の金額は、次のような流れで計算します。
1.賃金日額を計算:退職前6カ月の総支給額 ÷ 180
2.基本手当日額を計算:賃金日額 × 給付率
3.基本手当総額を計算:基本手当日額 × 給付日数
「基本手当日額」とは、雇用保険で1日あたり受給できる金額です。退職前6カ月間の総支給額を日割りして、50%〜80%(60歳〜64歳については45%〜80%)の給付率をかけて計算します。
総支給額は、税金や社会保険料を引く前の基本給や手当を合計した金額です。いわゆる「額面」の給与額にあたります。
給付率は離職時の年齢や退職前の総支給により異なり、総支給額が低いほど給付率が高くなります。
なお、受給できる基本手当日額には、年齢に応じて上限が設けられています。基本手当日額の上限は、下にあげた表のとおりです。
年齢 |
基本手当日額の上限 |
29歳以下 |
7,065円 |
30歳以上〜44歳以下 |
7,845円 |
45歳以上〜59歳以下 |
8,635円 |
60歳以上〜64歳以下 |
7,420円 |
出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6年8月1日から~」
失業給付金の受給開始時期
失業給付金を申請して、いつ受け取れるのかは、離職理由によって異なります。
自己都合で退職した場合は、申請日から7日間の待機期間が経過し、その後さらに2か月の給付制限期間を経て受給が始まります。2022年10月以降、給付制限期間は3か月から2か月に短くなりました。
また、自己都合による退職だけでなく、過失による理由など自分自身に責任がある退職の場合も、2か月間の給付制限が適用されます。
特定理由離職者や特定受給資格者にあたる人は、7日間の待機期間が終われば、給付制限なしで受給を受けられます。ただし、求職活動実績の認定が必要なため、実際にはおおむね1か月後から受給が始まることになります。
受給期間中に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
失業給付金の受給期間
雇用保険(基本手当)の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年間です。短期雇用特例被保険者だった人が退職した場合は、離職の翌日から6カ月間となります。
受給手続きを行った後、失業状態の日について、所定給付日数を限度として支給されます。
受給期間を過ぎると、所定の日数分の給付を受け取っていなくても支給は終わってしまいます。早めに手続きを進め、定められた日数の給付を受け取れるようにしましょう。
うつ病で退職してから失業保険を受け取る流れ
うつ病で退職してから失業保険を受け取るまでは、次のような流れで手続きが進みます。
- 病院でうつ病の診断を受ける
- 会社を退職する
- 必要書類を準備する
- ハローワークで給付を申し込む
- 初回の雇用保険受給者説明会に参加する
- 治療を続けつつ求職活動を始める
それぞれの手続きについて、詳しく説明しましょう。
病院を受診しうつ病の診断を受ける
うつ病の診断をまだ受けていないならば、まずは病院で診察を受けることが先決です。
うつ病で退職してから失業保険を受け取るためには、医療機関を受診し、うつ病の診断を受ける必要があります。うつ病で退職したことを証明するために、「病状証明書」や「主治医意見書」などハローワークから指定された書類が必要となります。
うつ病の診断書は、失業保険を申請するとき以外にも、傷病手当金や障害年金などの支援を受ける際に必要となる場合があります。うつ病の疑いがあれば、病院で適切な診断を受けることが重要です。
会社を退職する
うつ病で退職する際には、会社にその意向を伝え、手続きを進める必要があります。
退職理由として「うつ病」と伝える必要はありません。会社の就業規則によっては、退職理由を記載する欄がある場合もあります。そのような場合でも、「一身上の都合」などと理由を書いて問題ありません。
ただし、特定受給資格者や特定理由離職者、就職困難者として失業保険の受給を希望する場合は注意が必要です。「一身上の都合」ではなく、それぞれの状況に合わせた内容で退職届を作成する必要があります。
退職届を出すタイミングは、一般的には退職日の2週間〜1ヶ月前が目安となります。会社の規則が分からない場合は、人事担当に確認するようにしましょう。
退職日についても会社と相談の上、決定するようにしましょう。退職日までに、業務の引き継ぎや私物の整理などを済ませておく必要があります。
必要書類を準備して受給の準備を進める
退職したら、失業保険を受けるために書類を準備する必要があります。
必要となる書類は以下のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 身分証明書(aのうち1つ、またはbのうち2つ、のいずれか)
a. マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署が発行した顔写真付きの証明書
b. 健康保険証、年金手帳、住民票など - 最近の写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
マイナンバー通知カードは、身分証明書としては使えませんので、注意しましょう。
雇用保険被保険者離職票は、退職後10日以内に会社から送られてくるのが一般的です。離職票が入手できないときは、失業保険の仮申請ができないか、ハローワークに相談してみましょう。
管轄のハローワークを訪れ給付を申し込む
必要な書類が揃ったら、住んでいる地域を管轄するハローワークで、失業保険の給付を申し込みましょう。
ハローワークでは、提出した書類にもとづいて、受給資格の有無や給付日数などが決められます。退職理由が自己都合か会社都合かの判定も受けます。うつ病のために退職する場合はその旨を伝えて、適切な受給資格を得られるようにしましょう。
体調が安定していないときは、無理をして失業保険を受けるべきではありません。傷病手当金や障害年金など、他の支援制度を使うことも検討しましょう。
失業保険は「働く意志と能力」がある人を対象としています。失業給付を受け取るために無理に働こうとすると、体調が悪化してしまうおそれがあります。
雇用保険受給者初回説明会に参加する
ハローワークで失業給付金の支給申請を行うと、「雇用保険受給者初回説明会」の日程が案内されます。
初回説明会では、失業保険の概要や支給について説明されます。失業保険を受け取るためには、原則として雇用保険受給者初回説明会に参加しましょう。
説明会が終わると、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。ハローワークが失業状態を確認する初回の失業認定日も決まるので、あわせて確認しておきましょう。
治療を続けながら求職活動を開始する
失業保険の受給期間中は、積極的に求職活動を行う必要があります。失業認定日が決定したら、その日に向けて求職活動を行いましょう。
ハローワークにおける職業相談や職業紹介などの求職活動を、失業認定日までに原則2回以上は行うことが必要です。ただし給付制限期間が3か月の場合は、原則3回以上の求職活動が求められます。
失業認定日には、雇用保険受給資格者証と、求職活動の状況を記入した失業認定申告書を提出しなければいけません。これらの書類をもとに失業認定がなされたら、通常は5営業日以内に失業保険が指定の口座に振り込まれます。
その後は、4週間に1回ごとに失業認定を受けながら、失業保険を受給することになります。
失業保険以外に受け取れる可能性のある制度
うつ病で退職するときには、失業保険にも受け取れる可能性のある給付があります。
たとえば、以下にあげる制度が利用できるかもしれません。
- 傷病手当金
- 障害年金
- 生活保護
うつ病の状態や退職後の生活をふまえて、適切な制度に申し込むことが重要です。
傷病手当金
会社員や公務員がうつ病になってしまった場合、傷病手当金という制度を利用できる可能性があります。傷病手当金は、うつ病などの病気で働けなくなり給与がもらえないときに、生活費を支援してくれる制度です。
傷病手当金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
- 会社員や公務員が加入する健康保険の被保険者である
- 業務外の病気やケガの療養のために会社を休んでいる
- 仕事に就くことができない
- 連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかった
- 休業期間中に給与の支払いがない
給付額は仕事を休む前の標準報酬月額を基に算出され、本来の給与額の3分の2が月ごとに支給されます。支給期間は、手当の支給日数が合計して1年6か月になるまでです。
傷病手当金は失業保険とは異なり、求職活動を行う必要はありません。治療に専念し回復に努めることができます。
障害年金
うつ病の症状によって日常生活に支障が出ているならば、障害年金の利用も検討してください。
障害年金は、病気やケガで障害が残った場合に、生活を支えるための制度です。国民年金や厚生年金に加入している人が対象で、障害の程度に応じて支給額が決まります。
障害年金を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。
- 初診日に国民年金または厚生年金に加入している
- うつ病などの病気やケガにより、日常生活に支障をきたす状態である
- 初診日の前日時点で、保険料の納付している期間が一定以上ある
障害年金で受け取れる金額は、障害の程度や加入している年金の種類によって異なります。
国民年金に加入している方は、障害基礎年金を受け取ることになります。1年間に受け取れる額は、障害の重さによって下にあげた表のように決まります(令和5年度)。
障害の等級(重さ) |
年間の給付額 |
障害の等級の目安 |
1級 |
993,750円 |
他人の介助がなければ、日常生活に必要な作業がほとんどできない |
2級 |
795,000円 |
日常生活を送るのは極めて難しく、働いて収入を得ることができない |
また、会社員などで厚生年金に加入している方は、障害厚生年金を受け取れます。1級であれば報酬比例部分の年金額を1.25倍した額、2級は報酬比例部分の年金額を、それぞれ障害厚生年金として受け取れます。また、障害厚生年金の場合、もう少し軽い障害である3級の方も、給付を受けることができます。
障害年金はうつ病による障害が続く限り、支給を受けることができます。
生活保護
うつ病により収入がまったく得られず生活に困窮するならば、生活保護の利用も検討すべきです。
日本国憲法第25条では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められています。生活保護はこの権利を保障するための制度です。収入や資産が一定基準を下回る場合に、生活費や医療費、住居費などの援助を受けることができます。
生活保護を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 日本国民である
- 収入や資産が、最低限度の生活費を下回る
- 働く能力や資産を活用しても、生活が困難である
- 親族からの支援が受けられない
生活保護の受給金額は、世帯の人数や年齢、住んでいる地域によって異なります。たとえば、東京23区に住む18〜64歳の単身者の場合、
- 生活扶助として75,720円
- 住宅扶助として最大53,700円
が支給額となり、あわせて最大で、1か月に129,420円を受け取ることができます。
生活保護は、失業保険や傷病手当金、障害年金などを利用できない場合に、最後のセーフティーネットとなる制度です。
うつ病で退職する方がよく抱く疑問
うつ病で退職する際に、次のような疑問がよく寄せられます。
- 公務員でも失業保険を受け取れるか?
- うつ病の症状がひどい場合はどうなる?
- 雇用保険の加入状況を確認するにはどうすればいい?
うつ病で退職する人がよく抱く疑問に、答えていきましょう。
公務員でも失業保険を受け取れる?
公務員は雇用保険に加入していないため、一般的に失業保険の対象にはなりません。
しかし、公務員には、失業保険に代わる独自の制度があります。国家公務員法などにより、失業保険を超える給付が退職時に確保されている仕組みがあるのです。
ただし、郵便局などの特定の事業所で働いていた場合は、失業保険を受け取れる可能性があります。
また公務員には、退職手当が、失業保険に相当するサポートとして提供されています。
これらの制度は、公務員の種類や勤続年数などによって内容が異なります。詳しくは、所属している機関の担当部署に問い合わせるようにしましょう。
うつ病の症状がひどい場合はどうなる?
うつ病の病気や障害の症状がひどくても、就労できる状態であるならば、就職困難者として認定されることがあります。
就職困難者として認められると、給付制限期間がなくなり、すぐに失業保険を受け取れます。また、給付日数が長くなるなどの優遇措置があります。
ただし就職する意志がない人は、就職困難者として失業保険を受給することはできません。失業給付はあくまで、再就職に向けての活動を支援するための制度だからです。
雇用保険の加入状況を確認するには?
自分自身の雇用保険への加入状況は、ハローワークで調べられます。労働者自身で、被保険者資格取得の届出がきちんと行われているかを照会することが可能です。
給与明細も、加入状況をチェックするのに有用です。給与明細に「雇用保険」の名目で控除があれば、雇用保険に加入していると判断できます。控除が記載されていない場合は、雇用保険に未加入であると考えられます。
ただしごくまれに、給与明細から雇用保険料が控除されているにもかかわらず、雇用保険に加入していない場合があります。このような状況であれば、ハローワークなどに必ず相談してください。
まとめ
うつ病で退職した場合でも、条件を満たせば失業保険を受け取ることができます。
失業保険以外にも、傷病手当金や障害年金、生活保護などの制度があります。これらの制度を適切に利用すれば、経済的な不安を軽減し治療に専念できるでしょう。
うつ病で退職する前に、これらの制度についてよく理解し活用できれば、安心して日常生活を送れます。
しかし、社会保険給付金には複雑な条件や手続きがあり、多くの人が申し込みを諦めてしまう現状があるのです。
うつ病にかかってしまうと日常生活を送るだけで精一杯となってしまいます。そうした状況で、社会保険給付金について自力で調べて手続きを進めるのは難しいです。
社会保険給付金サポートサービスで、専門家が失業保険などの申請手続きを支援いたします。スムーズに給付金を受給できるようになるでしょう。
WEB説明会の視聴やLINEでの相談はいずれも無料です。失業保険などの社会保険給付金でお悩みの方は、退職前でも、お気軽にご相談ください。
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