2024.11.29
給付金について
傷病手当金は2回目ももらえる?違う病気・同じ病気の場合に分けて紹介
傷病手当金は1回だけでなく、2回以上受給することも可能です。ただし、2回目以降の傷病手当金を受給するには、いくつかの条件を満たす必要があります。特に、2回目の申請理由が1回目と同じ病気かどうかは、重要なポイントです。
この記事では、2回目の傷病手当金について、1回目と異なる病気の場合と、同じ病気の場合に分けて解説します。また、不支給になるケースについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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傷病手当金は2回目ももらえる?【1回目と違う病気(違う傷病)の場合】
過去に傷病手当金を受給したことがある人でも、別の病気やけがで仕事を休む場合は、再び傷病手当金を受給できます。
傷病手当金は、1つの傷病(病気や怪我)に対して支給されます。受給回数に制限はありません。1回目と異なる病気や怪我の場合は、休業の必要性があれば、過去の受給歴にかかわらず、傷病手当金を受給できます。
例えば、過去にがんで傷病手当金を受給した人が、その後、ヘルニアで休職する場合は、ヘルニアによる休職に対して、最長1年6か月分の傷病手当金を受給できる可能性があります。
傷病手当金を受給中の人が、さらに別の病気や怪我で休職することになった場合でも、新たな傷病に対する傷病手当金を受給できます。ただし、支給額が2倍になるわけではなく、重複する期間はどちらか高いほうの金額が支給されます。
なお、傷病手当金において「異なる傷病」とは、単に病名が異なるだけでなく、1回目の傷病とは関連性のない、まったく別の原因によるものである必要があります。たとえ休業中に新たな病名がついたとしても、1回目と同じ原因による病気や怪我であれば、最初に傷病手当金の支給を開始した日から1年6か月分しか受給できません。
傷病手当金は2回目ももらえる?【1回目と同じ病気(同じ傷病)の場合】
同じ病気で再び休職する場合でも、2回目の傷病手当金を受給できる可能性はあります。ただし、これまでに傷病手当金を受給した日数によっては、2回目を受給できない場合や支給日数が少なくなる場合があるため、注意が必要です。
初回の受給開始から1年6ヶ月以内の場合
同じ病気に対して、傷病手当金は、通算して最大1年6か月分まで支給されます。
これまでに傷病手当金を受け取った日数が通算1年6ヶ月に満たない場合は、途中で復職した期間があっても、再び病気が悪化した場合に、残りの日数分の傷病手当金を受給できます。この場合、3日間の待機期間は不要です。
以前は、傷病手当金は、最初の支給開始日から1年6か月の期間のみ支給されるというルールでした。 例えば、半年休職したあとに復職し、さらに半年後に同じ病気の悪化で休職した場合、傷病手当金は合計1年分しか受給できませんでした。
令和4年にルールが改正され、傷病手当金は、実際に支給された日数が通算して1年6か月になるまで受給できるようになりました。
画像出典:厚生労働省|リーフレット
初回の受給開始から1年6ヶ月を超える場合
すでに同じ病気で傷病手当金を1年6か月間受給している場合は、原則として、再び傷病手当金を受給することはできません。ただし、同じ病気でも、一度治癒した後に再発したと認められる場合は、新たな傷病として、2回目の傷病手当金を受給できることがあります。
例えば、うつ病で休職した人が復職し、数年間働いた後に再びうつ病で休職する場合は、傷病手当金を受給できる可能性が高いでしょう。
再発かどうかの判断は、医師ではなく健康保険組合が「社会的治癒」という視点から行います。「社会的治癒」とは、医学的に病気が完治していなくても、病気の影響を受けずに社会生活が送れている状態のことです。社会的治癒が認められるには、通院や服薬をせずに一定期間仕事をした実績が判断材料の一つとなります。
ただし、明確な基準やルールは設けられておらず、最終的な判断は健康保険組合に委ねられます。ご自身の状況について詳しく知りたい場合は、加入している健康保険組合に問い合わせてみましょう。
2回目の傷病手当金が不支給になる可能性のあるケース
次のようなケースでは、2回目の傷病手当金の受給は難しいでしょう。
- すでに1年6ヶ月分の傷病手当金を受給した後、復職せずに同じ理由で傷病手当金を申請した
- 病気の再発として傷病手当金を申請したが、復職中も仕事を休みがちで、通院や服薬が欠かせない状態だった
- 1回目の病名と違う病名で傷病手当金を申請したが、両方とも原因が同じである
- 美容手術など、そもそも傷病手当金の受給が認められない理由で申請をした
- 通院先の変更や、自宅療養の期間があり、その間の就労不能証明ができない
2回目の申請をする場合でも、1回目と同様に、傷病手当金の支給要件を満たしていることを証明する必要があります。
2回目の申請を行う際は、改めて傷病手当金の受給要件を確認することが大切です。また、医師に就労が困難であることを証明してもらうために、早めに病院を受診し、指示された治療を継続しましょう。
2回目の傷病手当金をもらうには
1回目の傷病手当金と2回目の傷病手当金では、受給期間や手続きの方法が異なる場合があります。それぞれ比較してみましょう。
傷病手当金の受給期間
傷病手当金の受給期間は、受給回数によって変わることはありません。令和4年の法改正により、傷病手当金は実際に支給された日数が通算1年6か月になるまで受給できるようになりました。
異なる病気で2回目の傷病手当金を受給する場合は、1回目、2回目それぞれに対して上記のルールが適用されます。一方、同じ病気の場合は、2回目の受給は1回目の続きとみなされるため、1回目に受給した日数と通算して1年6か月の間しか傷病手当金を受給できません。
1回目と2回目の傷病が異なる病気か、同じ病気かによって、傷病手当金の受給期間は大きく異なります。異なる病名で2回目を申請する場合でも、健康保険組合に関連性があると判断されると、受給期間が短くなる可能性があるため注意が必要です。
傷病手当金の金額
傷病手当金の日額は、受給回数によって変わることはありません。受給回数に関わらず、傷病手当金の受給金額は以下の計算式を用いて算出されます。
(直近12ヵ月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2)×支給日数
なお、休業中に給与や出産手当金などほかの収入がある場合は、傷病手当金の支給額が減額されたり、支給が停止されたりすることがあります。
傷病手当金の申請方法
傷病手当の申請方法は1回目、2回目ともに同じで、所定の書式を用いて申請します。
具体的には、申請手順は以下のとおりです。
1.健康保険傷病手当金支給申請書を用意し、医師に記載を依頼する
2.傷病手当金支給申請書の被保険者欄を記入する
3.事業主に申請期間中の労務と給与に関する証明を受ける
4.必要書類を揃え、健康保険組合に提出する
医療機関によっては、書類の記入に1週間以上かかる場合があります。早めに書類を依頼しましょう。また、申請書の提出は会社が代行してくれる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
2回目の傷病手当金に関するよくある疑問
2回目の傷病手当金を検討している方からよく寄せられる質問に回答します。
うつ病の場合は?
1年6ヶ月分の傷病手当金をまだ受け取っていないのであれば、復職後であっても、残りの傷病手当金を受給できます。
1回目の傷病手当金を使い切った場合は、再発かどうかによって、受給の可否が決まります。
うつ病の再発と判断されれば、2回目の傷病手当金を受給できる可能性があります。逆に、1回目の申請からうつ病が継続している状態と判断されれば、傷病手当金は受給できません。
今回のうつ病が再発かどうかは、医師ではなく健康保険組合が判断します。一般的には、一定期間、問題なく就労していた実績が判断材料の一つとなりますが、明確な基準はありません。加入している健康保険組合に相談することをおすすめします。
2回目の振込はいつ?
初めて傷病手当金を申請する場合、振込までには1か月程度かかるのが一般的ですが、2回目以降の申請では、より早く振り込まれることが多いようです。2回目以降の申請では、申請者自身や会社側が手続きに慣れていることや、同じ病気で申請する場合は健康保険組合での審査がスムーズになることなどが理由として考えられます。
振込時期はさまざまな条件によって異なりますが、振込が遅い場合は、書類に不備があるなど、何らかの問題が発生している可能性があります。心配な場合は、職場や健康保険組合に問い合わせてみましょう。
まとめ
傷病手当金は、複数回受給できる可能性があります。ただし、すでに受給した日数、1回目の病気との関連性、復職状況などによっては、2回目の傷病手当金が支給されない場合もあるため注意が必要です。
休養が必要な状態で、傷病手当金の申請手続きを一人で行うのは大変です。申請手続きに不安がある方は、退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートサービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。専門スタッフが、丁寧かつ迅速にサポートいたします。
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