2024.11.11

給付金について

ハローワークの給付金はいくら?もらえる条件は?職業訓練で賢く再就職

ハローワークでは、失業した方が早く再就職できるように支援する給付金制度があります。「次の仕事が見つかるまで生活が不安」「スキルアップしたいけど収入が無くなるのは困るから踏み出せない」という人もいるでしょう。

ハローワークでもらえる給付金には「失業保険」「教育訓練給付金」「求職者支援制度」などがあります。この記事では、給付金の種類や対象者の条件、支給期間や金額について紹介します。

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ハローワークの給付金制度とは

ハローワークの給付金制度とは、離職や再就職、転職する人の中で、支援を必要とする人が受給できる給付金制度です。主に次のような種類があります。

  • 基本手当(失業手当)
  • 職業訓練給付金
  • 教育訓練給付金
  • 就職促進給付金
  • 傷病手当
  • 育児休業給付金
  • 特例一時金
  • 住居確保給付金
  • 日雇労働求職者給付金
  • 高年齢求職者給付金

雇用保険による支援制度

まずは雇用保険による手当について、解説していきます。

基本手当

基本手当とは雇用保険に加入している被保険者が、失業中の生活費を気にせず再就職活動ができるように支給される手当です。離職者の状況に応じて、基本手当を受給できる日数は次のように分かれます。

特定受給資格者および特定理由離職者1

おもに、倒産・解雇などの理由で離職した場合に該当します。年齢、雇用保険の被保険者であった期間によって、90日〜330日の間で決定します。

就職困難者

おもに、障害のある方が該当します。年齢、雇用保険の被保険者であった期間によって、150〜360日の間で決定します。

上記以外の離職

おもに、自己都合退職の方が該当します。雇用保険の被保険者であった期間によって、90〜150日の間で決定します。

支給金額

受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。原則として直近6か月に支払われた賃金の50%〜80%となっていますが、上限があり令和6年8月1日時点の支給限度額は次のとおりです。

30歳未満

7,065円

30歳以上45歳未満

7,845円

45歳以上60歳未満

8,635円

60歳以上65歳未満

7,420円

参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当について

一般教育訓練給付金

次に一般教育訓練給付金について、支給対象者、支給要件期間、支給金額を解説します。

支給対象者

一般教育訓練給付金の支給対象者は、次の3つをすべて満たす方です。

  • 対象の講座を受けた時点で、雇用保険の支給要件期間が3年以上ある人(初めて受ける場合は1年以上)
  • 被保険者資格を喪失してから1年以内であること
  • 前回の教育訓練給付金受給から今回受講する前日までに3年以上間があいてること

参考:ハローワークインターネットサービス|教育訓練給付制度

支給要件期間

支給要件期間とは、受講開始日までの間に被保険者等として雇用された期間です。被保険者である資格の空白期間が1年以上の方は、その前の期間は通算されません。

教育訓練給付金の受給したことがある方は、対象講座の受講日の前から被保険者であった期間も通算しません。

支給金額

支給金額は教育訓練経費の20%に相当する額です。ただ、上限は10万円であり、4千円以下は支給されない点に注意してください。

受講開始日前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合は費用を加算できます。

専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金とは、労働者の中長期的なキャリア形成を支援するための制度です。対象者や支給要件期間、支援金額は次のとおりになります。

支給対象者

専門実践教育訓練給付金の支給対象者は次のとおりです。

  • 対象の講座を受けた時点で、雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めての方は2年以上)
  • 被保険者資格を喪失してから1年以内であること
  • 前回の教育訓練給付受給から今回受講する前日までに3年以上間があいてること

参考:ハローワークインターネットサービス|教育訓練給付制度

支給要件期間

支給要件期間は上述した「一般教育訓練給付金」と同じです。

支給金額

教育訓練経費の50%にあたる金額が支給されます。1年間のうち上限は40万円で、最大3年間で120万円です。10年間で複数回受講した場合、給付金の合計額は168万円が限度になります。なお、4千円以下は支給されません。

指定の資格を取得して訓練終了翌日から1年以内に雇用された、もしくはしている方は教育訓練経費の20%を加算できます。

教育訓練支援給付金

教育訓練支援給付金とは、専門実践教育訓練を受講する人の生活費を支援するための制度です。対象者や支援金額は次のとおりです。

支給対象者

教育訓練支援給付金の支給対象者は次のとおりです。

  • 初めて専門実践教育訓練を受ける方。ただし、夜間制、通信制を除く
  • 受講開始時に45歳未満
  • 訓練期間中に失業状態であること

参考:ハローワークインターネットサービス|教育訓練給付制度

支給金額

支給金額は「基本手当の日額と同様に計算した金額×80%×失業認定を受けた日数」です。月ごとに失業認定を受けた日数に乗じて支給されます。

特定一般教育訓練給付金

特定一般教育訓練給付金とは、業務独占資格や必置資格に関する養成または資格取得を支援する教育訓練制度です。対象者や支給要件、支給金額は次のとおりになります。

支給対象者

特定一般教育訓練給付金の支給対象者は次のとおりです。

  • 対象の講座を受けた時点で、雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めての方は1年以上)
  • 被保険者資格を喪失した日から1年以内

参考:ハローワークインターネットサービス|教育訓練給付制度

支給要件期間と支給金額

支給要件期間は「一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」と同じです。

支給金額は教育訓練経費の50%に相当する額です。ただし、上限は20万であり、4千円以下は支給されません。

技能習得手当

ハローワークにて公共職業訓練等を受ける条件を満たす方が、再就職の促進のために受けられる手当で、基本手当とは別に支給されます。

支給対象者や種類については、以下のとおりです。

支給対象者

技能習得手当の支給対象者は次のとおりです。

  • ハローワークにて就職する積極的な意思のある方
  • いつでも就職可能な能力がある方
  • けが、病気、妊娠、出産、育児、定年退職などが要因で失業状態ではない方
  • 雇用保険の受給資格を持ち、ハローワークまたは地方運輸局長の指示で教育訓練などを受講する方

参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当について

技能習得手当の種類

技能習得手当の種類には、受講手当と通所手当の2種類があります。

受講手当

・指定された公共職業訓練を受けるときに支給される

・日額は500円、上限額は2万円

通所手当

・上限42,500円

・支給対象にならない日がある月は日割りで減額

求職者支援制度

求職者支援制度は再就職やスキルアップを目指す求職者が、月10万円の支援を受給しながら無料の職業訓練を受講できる制度です。

支給対象者

  • 対象者は次のとおりです。
  • 求職のためにハローワークへ申し込みをしている
  • 雇用保険被保険者ではない
  • 雇用保険受給資格者でない
  • 労働の意思と能力があり、職業訓練などの支援が必要とハローワークから認められている

 

主な在職者・離職者の要件は次のとおりです。

在職者

  • 一定額以下の収入のパートタイムで働きつつ、正社員への転職を目指している

離職者

  • 雇用保険の適用がなかった離職者
  • フリーランスや自営業を廃業した方
  • 雇用保険の受給が終了した方

参考:厚生労働省|求職者支援制度のご案内

支給要件

求職者支援制度を支給するには、次の要件を満たさなければなりません。

  • 世帯全体の収入が月30万円より低い
  • 本人の収入が月8万円より低い
  • 世帯全体の金融の資産が300万円以下
  • 住まい以外に土地や建物を所有していない
  • 訓練実施日全てに出席
  • 同時にこの給付金を受給して訓練を受ける者が世帯の中にいない
  • 過去6年以内に職業訓練受講給付金を受給していない
  • 過去3年以内に偽りや不正で受給していない

参考:厚生労働省|求職者支援制度のご案内

支給金額

求職者支援制度は訓練を受講している期間ごとに対して、1か月ごとに次の手当が支給されます。

職業訓練受講手当

  • 月10万円
  • 訓練を受講中の期間のうち、要件を満たせば支給される

通所手当

  • 月上限42,500円
  • 訓練施設へ通うための定期乗車券などが対象
  • 月12万以下かつ世帯収入が月34万で他の要件を満たす場合、通所手当のみ受給できる

寄宿手当

  • 月10,700円
  • 訓練施設に通うため別居が必要とハローワークに認められた場合に対象となる

傷病手当

傷病手当とは、求職の申し込みをした後に15日以上ケガや病気で働けなくなったときに、基本給付を受けられない日の生活安定を図るために支給される手当です。

日額は基本手当と同額で、30日以上就業できない場合は、基本手当の受給期間を最大で4年まで延長できます。

高年齢者求職者給付金


高年齢者求職者給付金とは、65歳以上の高年齢被保険者が失業したときに支給される手当です。受給するためには、住居地が管轄するハローワークに求職申し込みして高年齢受給資格の決定を受けることが必要になります。支給要件と金額は次の通りです。

<支給要件>

  • 離職により給付金の資格対象者になる
  • 労働の意思はあるが就業に就くのが難しい状態
  • 被保険者期間が通算して6か月以上あること

 

<支給金額>

  • 1年以上の方…50日分
  • 1年未満の方…30日分

参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当について

特例一時金

特例一時金とは、季節的に雇用されている短期雇用特例被保険者を対象に支給している一時金制度です。短期雇用特例被保険者は、一定期間ごとに離職と就職を繰り返します。そのため、一般的な基本手当での支給ではなく、一時金として支給するほうが生活事情に即していると考えられ設けられた制度です。

支給は失業認定がされた日から行われますが、支給要件と金額は以下のとおりです。

<支給要件>

  • 離職により給付金の資格対象者になる
  • 労働の意思はあるが就業に就くのが難しい状態
  • 被保険者期間が通算して6か月以上あること

 

被保険者期間の算定方法は一般の被保険者や高齢被保険者と異なり、1か月に11日以上または労働時間が80時間以上ある月を1か月として計算します。

<支給金額>
支給金額は一般被保険者とみなして計算し、基本手当の日額の30日分です。失業認定から受給期限日までの日数が30日未満の場合、支給は残りの日数分となります。

参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当について

日雇労働求職者給付金

日雇労働求職者給付金とは、日雇労働者が失業したときに生活の安定を図りつつ、次の就職に向けて支援を行うことを目的に支払われる給付金です。日雇労働被保険者資格を取得すると、仕事がある日と仕事のない日に応じて支援を得られる仕組みになっています。日雇労働被保険者資格の要件は次のとおりです。

  • 厚生労働大臣が定める地域に居住している
  • 適用区域外に住居があるが、適用区域内の適用事業に雇用されている
  • 厚生労働大臣が指定したものに雇用されるもの

 

日雇労働求職者給付金には、「普通給付」と「特例給付」があります。それぞれの受給条件は次のとおりです。

  • 普通給付:2か月間で通算26日以上の印紙保険料が納付されている
  • 特例給付:普通給付の条件には当てはまらないが、特定の条件を満たしていれば受給できる

 

給付金の金額は、配布された手帳に貼られる雇用保険印紙の枚数によって決定します。

まとめ

失業や転職の不安要素のひとつは生活費です。ハローワークでは失業や転職、病気やケガで収入が減少した人の生活を支援するために、さまざま給付金制度を設けています。生活の安定を図り、納得した求職活用ができるように、自分が受給できる給付金がないか確認してみましょう。

ただし、ハローワークの給付金制度は種類が多く、自分ですべてを把握するのは困難です。このような状況において役に立つのが退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートです。退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートは退職前から退職後の予定をヒアリングし、確実に給付金が受け取れるよう支援いたします。

実際、退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートをご利用いただいた場合の給付金受給率は97%を誇り、お客様より「不安が解消できた」、「助かった」とのお声を多数いただいております。WEB説明会とLINE相談はどちらも無料ですので、お気軽にご相談ください。

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