2021.07.02
給付金について
テーマ:
コロナの影響で受けられる給付金について②
「コロナウイルスの影響で受けられる給付金は、どうやって申請すればいいのか?」「給付金を申請したいけれど、日に日に情報が増えていて、何が何だかよく分からない」という方は、とても多いのではないでしょうか?特に個人事業主の方は、自分で情報を仕入れ、自分の力で申請しなくてはいけないため、その作業だけでも大変苦労することでしょう。今回は、そんな方に分かりやすく制度を知ってもらうため、国の制度についてまとめました。これをご覧いただくことで、新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減って困っている事業者の方が利用できる制度や給付金について、理解できるはずですよ。
生活福祉資金貸付制度「特別家賃支援給付金」とは?
「生活福祉資金貸付制度」という名前を、聞いたことはありますか?これは、金銭的に困窮している人が、「都道府県社会福祉協議会」から低金利でお金を借りることができる制度です。もともと低所得者などが利用対象でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う「緊急事態宣言」の発令により、多くの方を救うために適用範囲が広くなってきています。例えば、営業をすることができなくなってしまった飲食店の方や、職を失ってしまった方なども、対象となっています。
「特別家賃支援給付金」とは?
「生活福祉資金貸付制度」の中には、「特別家賃支援給付金」が支給される仕組みがあります。これは、新型コロナウイルスの影響で売上が減少してしまい、困っている事業者の方が、「家賃の支払い」に関する給付金を受け取ることができる制度です。
こちらの対象は、「資本金が10億円未満」の中小企業や個人事業者です。法人の場合は、最大600万円、個人事業者の場合は最大300万円を一括で受け取ることができます。ちなみに、給付金の額は、一律ではありません。申請時の、直近1ヵ月における賃料から計算した「給付額」の6倍となっています。該当する方は、インターネットでの申し込み画面を確認し、手続きをしてみましょう。経済産業省のホームページに詳しい説明が書かれています。また、今は税理士の方などプロが分かりやすく解説している動画サイトなどもあるので、参考にすることをおすすめします。
生活福祉資金貸付制度「持続化給付金」とは?
「持続化給付金」という給付金もあります。これは、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けた事業者の方が、「事業全般」に使える給付金を受け取ることのできるというものです。支給の上限金額は、法人の場合は200万円、個人事業者の場合は100万円となっています。
支給の条件としては、「1ヶ月の売上」が前年に比べて50%以上減少していること、 2019年以前から事業収入を得ていて、「今後も事業を継続したいと思っていること」などがあります。それに加え、資本金の額が10億円未満であること、従業員の数が2000人以下であることなどの条件もあります。可能性が少しでもある方は、自分が該当しているかどうか確認してみましょう。
こちらの給付金に関しては、電話で相談の上で受け取ることが可能です。「持続化給付金事業コールセンター」は、令和3年の6月から8月までは、毎日朝8時半から19時まで受付をしています。給付金の受け取りの申し込み期限ギリギリになると、問い合わせが殺到してしまうことも考えられるので、早め早めに行動をすることが大切です。
「雇用調整助成金」って?
「雇用調整助成金」とは、新型コロナウイルスの影響で、事業者の方が雇っている「従業員を休ませた場合」にもらえる助成金のことです。事業主の方が従業員に対して「休業手当」を支給した上で休ませた場合には、1日1人あたり最大1万3500円の助成金を受け取ることができるのです。こちらは、「地域特例」の制度もあります。「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の対象地域では、それぞれの要請に基づき、営業時間の短縮等に協力した場合に、1日1人あたり最大1万5000円が支給されます。
助成金の支給対象は、「直近3か月の売上の平均」が昨年より3割以上減少した全国の企業です。厚生労働省は、この制度を令和3年7月末まで延長するとしています。なお、8月以降の助成内容は、随時検討を続けた上で発表があるとのことです。常に新しく、正しい知識を得ることができるように、ニュースのチェックを忘れずに行いましょう。
生活で困ってしまった時に利用できる「猶予措置」制度とは
これまで説明してきたような給付金や助成金の受け取りの他にも、公共料金や税金、社会保険料などを猶予してもらえる制度もあります。
一般の方向け
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が下がってしまったり、退職をすることになったりした人は、国民健康保険や国民年金等の保険料の免除等を受けることができます。
事業主の方向け
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主向けの猶予措置の制度もあります。令和2年2月以降の収入に、前年の同じ月の収入から20%以上の所得が減ってしまった場合には、国税や地方税、社会保険料を、1年間猶予してもらうことができるのです。この制度は、担保不要で、延滞税もかからないため、安心して利用できます。
国税の猶予についての詳細
ここでは、特に「国税」の猶予について説明します。申請するための必要書類は、猶予のための申請書、そして収⼊や預⾦の状況が分かる資料です。ただ、 提出が難しい場合は、⼝頭でも良いとされています。 これらを役所に提出し、審査に通れば、1年間は国税の支払いを猶予してもらうことができます。1年間の猶予を受け、将来が心配になってしまう方は、分割して納付することもできるので、検討してみてください。
なお、仮に対象期間に損益が黒字であったとしても、収⼊が減少しているなどの一定の要件を満たせば利⽤できます。これらの条件を満たすことができない場合でも、他の猶予制度を利⽤できる場合があるので、近隣の役所で相談をしてみることをおすすめします。その他、地方税や社会保険料に関しても同じような猶予制度があります。今一度、総務省や厚生労働省のホームページも確認するようにしてみてくださいね。
金融機関からの援助制度
金融機関による「無利子・無担保融資」が受けられる支援制度も拡大されています。これは、令和2年12月においては「令和3年前半まで」とされていた政策ですが、現在は、「令和3年の年末まで」に変更になっています。事業主の方は、こういった制度をうまく使いつつ、関係各所に相談をし、この緊急事態を乗り越えていきましょう。
まとめ
コロナの影響で受けられる給付金は、複雑そうに見えますが、条件を満たしていれば利用できる制度も数多くあります。「何だか難しそう」「よくわからないから申請しなくていいや」と、せっかく援助してもらえる可能性があるにもかかわらずチャンスを潰してしまうのはもったいないことです。そのため、大変な状況を乗り越えるために、少しずつできることから始めていきましょう。
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