2021.06.25
給付金について
テーマ:
コロナの影響で受けられる給付金について①
「新型コロナウイルスで借りることができるお金について調べたけれど、よくわからない」。そんな方は多いのではないでしょうか?「生活福祉資金貸付制度」は、新型コロナウイルスの影響で、家計が圧迫されてしまった方にとっての助け舟となってくれる存在です。しかし、きちんと理解していないと、正しく借りることができない可能性もあります。ここでは、生活福祉資金貸付制度の内容について、解説します。
「生活福祉資金貸付制度」って何?コロナ禍の救世主?
「生活福祉資金貸付制度」とは、金銭的に困窮している人たちが「都道府県社会福祉協議会」から低金利でお金を借りることができる制度です。元々、所得が低い方たちや障害を持つ方たちに限って利用されていました。しかし、緊急事態宣言などの影響により、営業をすることができなくなってしまった飲食店の方や、職を失ってしまった方を救うため、現在は、制度を受けることのできる範囲が拡大しているのです。
生活福祉資金貸付制度には、2種類あります。「総合支援資金」と「緊急小口資金」です。新型コロナウイルスにより失業してしまった方は「総合支援資金」、そして、休業をすることになってしまった方は「緊急小口資金」の利用を考えてみてください。
いずれの制度も、新型コロナウイルスによる経済的な打撃を考慮しているものとなっています。そのため、返済期限を延ばすことができたり、無利子で借りることができたりと、少しでも借りやすいように負担が軽くなっている点が特徴です。生活に困っている方は、「もうだめだ」と諦めてしまう前に、自分が借りることのできる制度がないかどうか確認してみましょう。
生活福祉資金貸付制度にはどんなものがある?
では、先ほど紹介した2つの制度を中心に、生活に困っている方を救ってくれる制度の詳細をご紹介していきます。
総合支援資金について
総合支援資金という制度は、もともと低所得者や障害者などが日常生活を維持することが難しいほど生活が苦しくなってしまった時に、利用できるものでした。しかし、現在は新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業などによって生活が苦しくなってしまった方も対象になっています。借りることのできる金額は、2人以上の世帯は月20万円以内、単身世帯は月15万円以内となり、返済は10年以内となっています。
緊急小口資金について
緊急小口資金という制度は、生活に困っていて、緊急的にお金が必要な方が利用できる制度です。主に、休業が原因で収入の激減した人が対象となります。緊急小口資金は、最短5日でお金を受け取ることができます。フリーランスも対象で、限度額は20万円以内、返済も2年以内となっています。これまでこの制度の上限金額は10万円でしたが、世帯に要介護者がいるなどの一定の基準を満たすことで20万円まで借りることができる可能性があります。
申請の期間延長について
厚生労働省ではこの2つの制度の申請を、「令和3年8月末日」まで延長することを発表しました。今後、更なる延長になったり、新たな制度が発表されたりする可能性もあるため、定期的に厚生労働省のホームページを確認してみてくださいね。また、SNSでも情報を得ることができます。正確な情報かどうかを見極めた上で、国家公務員や大臣のTwitterの内容なども参考にしてみてください。
再貸付について
総合支援資金や緊急小口資金の制度を利用したものの、それでもなお、生活に困っているという場合は、再度、総合支援資金を借りることができる「再貸付」の制度も整っています。一度のみならず、複数利用できる可能性があるということも頭に入れておきたいですね。
償還免除について
借受人と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象となる場合があります。つまり、お金を返す見込みが立たないような世帯においては、返さなくていい場合があるということです。
飲食店経営者などは?「月次支援金」の利用
「月次支援金」とは、緊急事態措置やまん延防止等重点措置による、飲食店の休業や時短営業の影響を補填するため給付金を受け取ることができる制度です。売り上げが「50%以上」減少した法人などに対して、月額20万円の給付を受け取ることができます。なお、個人事業主などに対しては、10万円となっています。これらは、Webサイトからの申請をすることで受け取ることができます。令和3年4、5月分の申請期間は、令和3年6月16日から8月15日です。また、6月分の申請期間は7月1日から8月31日です。該当する方は漏れのないように申請をしましょう。
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」とは?
先日、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付が不承認とされた世帯に対しての給付金を支給する制度、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」が発表されました。支給額は、単身世帯で6万円、2人世帯で8万円、3人以上世帯で10万円となっています。こちらの制度に関しては、現在、厚生労働省が制度開始に向けて準備を進めているため、変更点などがあるかもしれません。
現時点での対象者は、東京都特別区の単身世帯の方の場合、月収が13.8万円を超えないこと、また、貯金が一定額(月収の6倍)を超えないことなどが明記されています。とても細かく制限されているため、生活にかなり困窮している世帯が対象ということが分かりますね。いずれにせよ、給付金を受け取るための要件を満たしている可能性がある方は、各々情報を確認するようにしておきましょう。
生活福祉資金貸付制度について詳しく知るためには?
ここでは、たくさんある給付金や救済制度についての相談先や、各省庁などを紹介します。
「生活福祉資金貸付制度」の利用に関する相談、受付
どんな貸付制度を利用すればいいのか迷ったとき、実際の手続きを行いたいときには、それぞれの市町村に設置された「社会福祉協議会」に相談してみましょう。社会福祉協議会とは、地域の福祉推進の役割を担当し、さまざまな活動を行っている民間組織です。様々な暮らしの悩み相談に乗ってもらうこともできます。
住居を失う恐れのある方
「住居確保給付金」を受け取ることのできる可能性があります。こちらの詳細は、厚生労働省ホームページを確認してください。
国税に関する措置
国税庁ホームページをご覧ください。なお、地方税に関する措置等は、総務省のホームページに掲載されています。
社会保険料の猶予等
保険料の猶予などに関しては、厚生労働省ホームページを参考にしてください。
住宅ローンの資金繰りやローンの返済等で困った場合
金融庁のホームページをそれぞれ確認してみましょう。
まとめ
新型コロナウイルスで生活が苦しい方は、まずは自分の今の状況を客観的に把握し、どういった制度を使用すればいいのかについて、専門家などに相談することが大切です。特に、社会福祉協議会では、お金に関する不安や、どんな制度を使用すればいいのかのアドバイスをもらうことができます。令和3年8月末までに申請しないといけない制度もありますので、早め早めの対応を心がけてくださいね。
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