2025.03.05

就労について

求職活動のふりで失業保険をもらうことはできる?手軽に実績を作る方法とは

失業保険を受給するためには求職活動の実績が必要ですが、実際に仕事を探す意思がないまま「求職活動のふり」をして受給を考えている方もいるのではないでしょうか。しかし、失業保険は求職者を支援する制度であり、不正受給には厳しいペナルティが科される可能性があります。

本記事では、失業保険の受給条件や求職活動の実績を作る方法、求職活動のふりをするリスクについて詳しく解説します。

 

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もくじ

求職活動のふりをして失業保険を受け取るのは要注意

求職活動のふりをしても、一定の条件を満たせば失業保険を受け取ることは可能です。失業保険の受給には、4週間ごとに2回以上の求職活動を行う必要がありますが、転職サイトでの求人応募や資格試験の受験なども求職活動として認められます。そのため、実際に就職する意思がない場合でも、形式的に求職活動を行えば受給条件を満たすことができます。

ただし、失業保険は求職中の生活を支援するための制度であり、就労の意思が前提です。意図的に求職活動を装い続けることは不正受給とみなされるリスクがあるため、慎重に考える必要があります。

失業保険とは

失業保険は、労働者が職を失った際に生活を支えるために設けられた制度です。正式には「雇用保険の基本手当」と呼ばれ、雇用の継続が困難になった場合に一定期間、給付金が受け取れます。ここからは、失業保険についてさらに詳しく見ていきましょう。

失業保険の概要

失業保険は、働く意思があるにもかかわらず職を失った場合に、一定の条件を満たすことで受給できる給付金です。主な目的は、失業期間中の生活を安定させることと、新たな就職活動を支援することにあります。

労働者が失業後に経済的な負担を軽減し、安心して再就職活動に取り組めるよう設計されています。

失業保険の受給条件

失業手当を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。基本的な受給条件は以下のとおりです。

  • 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
  • 離職前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間があること
  • 特定受給資格者および特定理由離職者の場合は、離職前1年間に6カ月以上の被保険者期間があること
  • 就労の意思と能力があり、求職活動を行っていること

 

一方で、以下のような場合には失業手当を受給できません。

  • 妊娠・出産・育児のため、すぐに就労できない場合
  • 病気・ケガ・障害などで、就労が困難な場合
  • 就職の意思がない場合
  • 家事や学業に専念している場合
  • 会社役員に就任している場合
  • 雇用保険に加入していなかった自営業者の場合

 

失業保険は、あくまでも求職活動を行う意思と能力のある方に向けた制度であり、単に離職しただけでは受給資格を満たさないことに注意が必要です。

失業給付金の受給金額

失業手当の受給額は、「給付日数 × 基本手当日額」の計算式で決まります。基本的には、離職前の賃金の50%〜80%が支給される仕組みです。

計算手順は以下のとおりです。

  • 賃金日額の計算方法:退職前6カ月の賃金合計 ÷ 180
  • 基本手当日額の計算方法:賃金日額 × 給付率
  • 基本手当総額の計算方法:基本手当日額 × 給付日数

 

基本手当日額とは、1日あたりの受給額を指します。退職前6カ月の給与(ボーナスを除く)を180で割った「賃金日額」に、50〜80%の給付率をかけて算出されます。給付率は、年齢や退職前の賃金によって異なり、賃金が低いほど高くなる傾向です。

基本手当日額には、年齢ごとに上限と下限が設定されています。賃金日額が上限額を超える場合は、上限額が適用され、逆に下限額を下回る場合は、最低額が適用されます。

 

 

賃金日額の上限額(円)

基本手当日額の上限額(円)

29歳以下

14,130

7,065

30〜44歳

15,690 

7,845

45〜59歳

17,270

8,635

60〜64歳

16,490

7,420

 

賃金日額の下限額(円)

基本手当日額の下限額(円)

全年齢

2,869

2,295

参考:厚生労働省|雇用保険の基本手当日額が変更になります

上記のように、年齢や賃金水準によって受給額が決まります。高所得者の場合は給付率が低くなるため、支給額が想定よりも少なくなる可能性があるため注意が必要です。

失業給付金の受給期間

失業給付金(基本手当)の受給期間は、離職日の翌日から1年間と定められています。ただし、短期雇用特例被保険者の場合は6カ月間です。

受給期間中は、所定の給付日数を上限として基本手当が支給されます。給付日数は、離職理由や年齢、雇用保険の加入期間などにより異なります。特に、自己都合退職と会社都合退職では給付日数に大きな差が生じるため注意が必要です。

また、受給期間を過ぎると、たとえ所定の給付日数を満たしていなくても支給が終了します。そのため、失業保険を確実に受給するためには早めにハローワークで手続きしましょう。

失業保険の求職活動で手軽にできるもの

求職活動の実績を作ることは、失業保険を受給するために必要です。しかし、必ずしも時間をかけて求人に応募したり、面接を受けたりする必要はありません。実際には、短時間で求職実績として認められる方法もあります。ここでは、手軽に求職実績を作る方法を5つ紹介します。

ハローワークの就職相談を利用する

ハローワークの就職相談は、求職実績を作るための最も手軽な方法の一つです。担当者に相談するだけで求職活動として認められるため、求人応募や面接をする必要はありません。相談内容は簡単なもので構わず、希望職種の確認や求人票の見方について尋ねるだけでも実績になります。

相談は数分で終わることが多いため、短時間で実績を作りたい場合に適しています。ただし、求人への応募を行うと時間がかかる可能性があるため注意が必要です。失業認定日が近づいている場合は、相談を優先するとスムーズに求職実績が作れるでしょう。

転職サイトから求人に応募する

転職サイトを利用して求人に応募することも求職実績として認められます。失業認定申告書には「選考結果待ち」と記入すれば問題ないため、実際に面接を受ける必要はありません。また、応募後に辞退したり、不採用になった場合でも実績としてカウントされます。

転職サイトから求人に応募して実績を作る利点は、自宅から簡単に求職活動を行える点です。ハローワークに行く時間がない場合でも、スマートフォンやパソコンから求人を選んで応募するだけで求職実績が作れます。認定日直前になってしまった場合でも、素早く実績を確保できる便利な方法です。

転職フェアに参加する

転職フェアに参加し、企業のブースでエントリーを行うことも求職実績として認められます。転職フェアでは、多くの企業が求人情報を提供しており、担当者と直接話すことができるため、ハローワークや転職サイトでは得られない情報を得る機会になります。

また、キャリア相談や適職診断を受けられる場合もあり、転職を考えている方にとっては有益なイベントです。ただし、会場まで足を運ぶ必要があるため、事前に日程や場所を確認しておくとスムーズに参加できます。

転職セミナーに参加する

求職活動の実績として認められる方法として、転職エージェントや若者サポートステーションが主催する転職セミナーへの参加があります。オンラインで開催されるセミナーも対象になるため、自宅から受講できる点も利点です。

ただし、すべてのセミナーが求職実績として認められるわけではなく、転職に直接関係のない勉強会などは対象外となる場合があります。求職実績として認められるかどうかを事前に主催者やハローワークに確認しておくと安心です。

国家資格の試験を受講する

国家資格の試験を受験することも求職実績として認められます。試験の合否は関係なく、受験するだけで求職活動としてカウントされます。

例えば、「ファイナンシャルプランナー」や「ITパスポート」などの就職に役立つ資格が該当します。ただし、すべての資格試験が求職実績として認められるわけではないため、受験前にハローワークに確認しておくことが重要です。

求職活動として認められないもの

失業保険を受給するためには、一定の求職活動の実績を作る必要があります。しかし、すべての行動が求職活動の実績として認められるわけではありません。ここでは、求職活動として認められないものを4つ紹介します。

求人情報の検索や閲覧

インターネットで求人情報の検索や閲覧をするだけでは、求職活動の実績として認められません。求職活動としてカウントされるためには、実際に求人への応募が必要です。

例えば、転職サイトで希望条件に合った求人を探したとしても、そのまま閲覧するだけでは実績にはなりません。ハローワークの端末で求人検索を行った場合も同様で、検索だけでは求職活動にはならず、応募や職業相談が求められます。

ただし、ハローワークの求人検索端末を利用し、希望する求人が見つからなかった場合でも、受付で「求人検索スタンプ」を受け取ることで1回の実績として認められるケースがあります。

転職サイト・派遣会社の登録

転職サイトや派遣会社に登録するだけでは求職活動の実績とは認められません。求人に応募したり、合同説明会に参加したりすることで初めて実績としてカウントされます。

派遣会社の場合は、実際に派遣会社のスタッフと就業先の相談を行わなければ求職活動の実績として認められません。登録だけで求職活動の実績を作ろうとせず、積極的に行動することが重要です。

企業への問い合わせ

企業に直接電話やメールで問い合わせるだけでは求職活動の実績にはなりません。求職活動として認められるためには、応募や面接といった具体的な行動が求められます。一方で、ハローワークの職業相談を通じて企業に問い合わせてもらった場合は、求職活動として認められます。

また、転職エージェントを利用して企業へ問い合わせる場合も、求職活動の実績になる可能性があります。実績として認められるには、そのエージェントが職業紹介事業者として正式に登録されていることが条件です。ただし、電話での問い合わせのみでは実績として認められない場合があるため、具体的な相談や応募が必要です。

知人に仕事を紹介してもらうこと

知人からの仕事紹介は、求職活動の実績として認められません。客観的な証明が難しく、求職活動としての正式な記録が残らないためです。ただし、知人の紹介を通じて実際に企業へ応募し、面接を受けた場合は求職活動としてカウントされます。

失業保険を受給するためには、ハローワークでの職業相談や求人応募など、公的に認められた求職活動の実績を作る必要があります。知人の紹介をきっかけに転職を考えることは問題ありませんが、実績として認められる方法で求職活動を進めることが必要です。

失業保険で求職活動する際の注意点

失業保険を受給するには、求職活動を行い、その実績をハローワークへ報告する必要があります。しかし、求職活動の方法によっては注意が必要な点もあります。ここでは、失業保険の求職活動を行う際の注意点を4つ紹介します。

求職活動をせずに虚偽の報告を行うと不正受給になる

求職活動をせずに虚偽の報告を行うと不正受給に該当し、厳しい罰則が科されます。例えば、実際には求人に応募していないにもかかわらず、応募したと報告するケースです。

不正受給が発覚した場合、まず受給が停止され、これまでに受け取った失業保険の全額返還が求められます。さらに、不正に受け取った額の2倍の納付を命じられることもあります。悪質な場合は詐欺罪として刑事告発されることもあるため、虚偽の申告は絶対に避けるべきです。

なお、求職実績が足りない場合でも、正直に報告すれば次回の認定日に支給が繰り越されるため、実績を偽ることなく正しく申請することが大切です。

参照:厚生労働省|不正受給について

選考を辞退しない

求職活動中に選考を辞退することは、可能な限り避けるべきです。頻繁に辞退すると、ハローワークや企業に迷惑をかけるだけでなく、「求職実績を作るためだけの応募」と見なされ、実績が無効になることもあります。

そのため、面接を辞退する際は慎重な判断が求められます。体調不良や家庭の事情など、やむを得ない理由がある場合を除き、できるだけ面接まで進むことが望ましいでしょう。

職業相談は1日1回しかカウントされない

ハローワークでの職業相談は、求職実績を作る上で有効な手段ですが、1日に複数回相談しても実績としてカウントされるのは1回だけです。そのため、2回の求職実績を作るためには、異なる日に職業相談を受ける必要があります。

なお、初回認定日までは、雇用保険説明会への出席が1回分の求職実績として認められます。そのため、残りの1回分を職業相談で補えば、求職活動の条件を満たせます。しかし、次回以降の認定日では最低2回の求職実績が求められるため、別の日に分けて職業相談を受けるよう計画的に進めることが大切です。

認定日当日の職業相談は次回認定の実績となる

失業認定日にハローワークで職業相談を受けた場合、その実績は次回の認定日にカウントされます。認定日の求職実績として申告できるのは、認定日前日までに行った求職活動のみです。そのため、認定日当日に職業相談を受けても、その日の認定には反映されません。

認定日当日の相談は次回認定の実績として扱われるため、求職実績を確保するためには事前に計画的な求職活動を行うことが重要です。

失業保険を不正受給してしまった場合のペナルティ

失業保険を不正に受給すると、重大なペナルティが課されることになります。ここでは、失業保険を不正受給してしまった場合のペナルティを5つ紹介します。

失業保険が停止される

失業保険を不正に受給したことが発覚すると、まず受給が停止されます。一時的な措置ではなく、一定期間にわたって給付を受けられなくなります。

そのため、失業保険に頼って生活していた場合、急に収入が途絶えてしまい、経済的な負担が大きくなるでしょう。さらに、不正の程度によっては数年間にわたって再受給ができなくなる可能性もあるため、正しく申告することが重要です。

失業保険を全額返還しなければならない

不正受給が判明すると、それまで受け取った失業保険の全額を返還しなければなりません。不正受給の金額が多い場合や、長期間にわたって受給していた場合は、返還額が高額になります。

例えば、毎月10万円の失業保険を6カ月間不正に受け取っていた場合、60万円を一括で返還する必要があります。突然の高額請求に対応できず、経済的に大きな負担を抱えることになりかねません。厳しい罰則が設けられているため、不正受給をせずルールを守ることが大切です。

通常の2倍を返金しなければならない

不正受給が悪質と判断された場合、受給額の2倍の返還命令が下されることがあります。50万円を不正受給した場合は、50万円の返還に加え、さらに50万円を追加で支払う必要があるのです。

通常の返還義務よりも負担が大きくなり生活に深刻な影響を及ぼすため、不正受給は避けましょう。

財産が差し押さえられる可能性がある

不正受給による返還命令を無視し続けると、財産が差し押さえられる可能性があります。具体的には、銀行口座の預金、給与、不動産などが差し押さえの対象となります。

差し押さえを受けると生活費の確保が難しくなり、家計の管理が困難になることもあるでしょう。さらに、滞納履歴が信用情報に影響を及ぼし、クレジットカードの審査やローンの申請に支障が出る可能性もあります。早めに対応し、不正受給に至らないよう注意することが大切です。

刑事告訴のリスクもある

不正受給の悪質性が高いと判断されると、刑事告訴される可能性があります。具体的には、虚偽の求職活動報告を繰り返したり、収入を隠して失業を装ったりする行為が対象です。

刑事告訴されると、罰金や懲役刑が科される場合があります。特に、不正受給額が高額だった場合や、計画的に長期間にわたって不正を続けていた場合は、刑が重くなる傾向にあります。さらに、刑事罰が確定すると前科がつき、就職活動だけでなく社会生活にも悪影響を及ぼしかねません。

一度前科がつくと、企業の採用審査に影響を与えるだけでなく、信用情報にも響きます。罰則は厳しく社会的信用の低下につながるため、不正受給は避けましょう。

失業保険をもらう手順

失業保険を受給するには、ハローワークでの手続きや必要書類の準備、求職活動の実施など、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、スムーズに失業保険を受け取るための具体的な流れを解説します。

必要書類を揃える

失業保険の申請の際には、以下の書類が求められます。

  • 雇用保険被保険者離職票1・2
  • 雇用保険被保険者証
  • 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)×2
  • 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  • 住所・氏名・年齢が確認できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)

 

上記の書類が不足していると手続きが進められないため、事前に準備を整えておきましょう。離職票は退職後に会社がハローワークへ手続きを行い、その後ハローワークから発行される書類です。発行までに時間がかかることもあるため、退職時に会社へ早めに確認し、スムーズに受け取れるよう手配しておくと安心です。

ハローワークで求職を申し込む

退職後は、まずハローワークで求職の申し込みを行います。具体的な流れは以下のとおりです。

  1. 求職申込書に記入する
  2. 必要書類を提出し、職業相談を行う
  3. 雇用保険説明会の日時が決定する

 

失業保険を受けるには、求職の意思があることが前提となるため、離職票の提出とともに求職申し込みを行わなければなりません。申し込みが完了すると、受給資格が審査され、適用されると「失業等給付受給資格者のしおり」が渡されます。

また、受給資格が認められると、次のステップとして「雇用保険説明会」への参加が必要になります。説明会の日時は申請日から7日後以降に設定されるため、忘れないようメモを取っておきましょう。

待機期間を過ごす

求職申し込み後、受給資格が認められると、最初に7日間の待機期間が設けられます。待機期間中はハローワークが本当に失業しているかを確認するため、給付は行われません。

待機期間中に短時間の勤務やアルバイトをすると就労とみなされ、改めて待機期間を設定される可能性があります。また、この7日間の待機期間中に入社日を迎えると、失業保険の受給対象から外れるだけでなく、再就職手当を受け取ることもできなくなります。

再就職手当を申請する予定がある場合は、タイミングをよく考えた上で転職活動を進めましょう。

雇用保険説明会に参加する

求職の申し込み時に案内された「雇用保険受給説明会」には、必ず参加しなければなりません。説明会では、失業保険の仕組みや受給の流れ、求職活動のルールなどが詳しく説明されるため、しっかりと理解しておきましょう。説明会当日は、以下のものを持参します。

  • 雇用保険受給資格者のしおり
  • 印鑑
  • 筆記用具

 

説明会が終了すると、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、初回の失業認定日が通知されます。失業保険を受給するには、失業認定日にハローワークへ行き、求職活動の報告をする必要があります。

失業認定日にハローワークを訪れる

失業認定日は、ハローワークが失業の事実を確認し、給付を行うための重要な日です。失業認定申告書を提出し、求職活動の実績を報告しなければなりません。

通常、失業認定日は4週間ごとに1日設定され、指定された日にハローワークへ行く必要があります。初回の失業認定日は、離職票を提出した日から約3週間後に設定されることが一般的です。

失業認定を受けるためには、求職活動を行っていることを証明する必要があります。例えば、ハローワークでの職業相談や求人への応募履歴が求職活動として認められます。活動実績が不足すると失業保険の支給が停止されることがあるため、最低限の求職活動を継続することが重要です。

求職活動に関するよくある質問

最後に、求職活動に関するよくある質問を2つ紹介します。

求職活動実績が足りなくなるとどうなる?

認定期間中に求職活動実績が不足した場合、失業手当の支給は一時的に先送りされます。失業手当が減額されたり、受給資格が取り消されたりすることはありません。

求職活動実績が足りない状況を避けるためには、計画的に求職活動を行うことが重要です。求人情報を定期的に確認し、ハローワークで職業相談を受けるなど、認定日までに必要な実績を積み重ねておきましょう。

認定日にハローワークへ行き忘れたら?

認定日にハローワークへ行くことを忘れた場合、正当な理由がない限りその期間の失業手当は支給されません。ただし、給付日数自体が減るわけではなく、次回以降の認定期間に繰り越されるため、受け取れる時期が遅れるだけです。

しかし、やむを得ない事情がある場合、認定日の変更が可能です。例えば、急病で認定日に行けなかった場合は、診断書や証明書をハローワークに提出すれば、後日改めて認定を受けられます。

認定日の変更手続きは、速やかにハローワークへ連絡しましょう。無断で認定日を過ぎてしまうと、正当な理由があったとしても対応が難しくなる場合があります。事前に必要な書類や手続きの流れを確認しておくとスムーズです。

まとめ

失業保険を受給するためには、適切な求職活動の実績を積むことが重要です。ハローワークでの職業相談や求人応募、転職セミナーの参加など、短時間で実績を作る方法もあります。しかし、「求職活動のふり」をして失業保険を受給し続けると、不正受給とみなされる可能性があり、受給停止や返還命令、さらには刑事告訴のリスクも伴います。失業保険は、就職を支援する制度として適正に活用し、ルールを守ることが大切です。

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